国民健康保険税額
国民健康保険税額
皆さんが病気やけがをしたときの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの費用は、納められた国保税(国民健康保険税)と国・道の負担金などでまかなわれています。国保税は国保(国民健康保険)の運営を支える重要な財源です。決められた納期内に納めましょう。
国民健康保険税額は、「基礎(医療)分」・「介護給付金分」・「後期高齢者支援金分」「子ども・子育て支援金分」の合算額です。
「基礎(医療)分」・「後期高齢者支援金分」はすべての被保険者に、「介護給付金分」については40歳から64歳の被保険者について算定されます。
「子ども・子育て支援金分」は18歳以上の被保険者について算定されます。
年度途中に加入・脱退した場合は月割計算となります。
令和8年度の税率について
令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が導入されました。
こども家庭庁により、国全体で少子化対策を強化し、次世代を担う子どもたちを社会全体で支えるため、令和6年に成立した「子ども・子育て支援法」に基づき、「子ども・子育て支援金制度」を創設されました。
これに伴い、令和8年度から「国民健康保険税」の算定区分として、従来の「医療給付費分」、「後期高齢者支援金等分」、「介護納付金分」に加え、新たに「子ども・子育て支援納付金分」を新設しました。
子ども・子育て支援金は、児童手当の拡充、妊産婦支援の充実、保育サービスの質的向上など、すべての子育て世帯を切れ目なく支援するための財源として活用されます。
国民健康保険税の納入通知書の様式が変わりました。
毎年7月に送付している国民健康保険税の納税通知書について、地方公共団体基幹業務システムの統一・標準化により、帳票の様式が変更となりました。
帳票の記載内容についての詳細は下記を参考にして下さい。
年度の途中で75歳(後期高齢者医療保険制度に移行)になられる方がいる世帯の国民健康保険税について
75歳になられると、それまで加入していた国民健康保険を脱退し、自動的に「後期高齢者医療制度」へ移行します。
年度(4月〜翌年3月)の途中で75歳になられる方がいる世帯の国民健康保険税(国保税)は、以下のような仕組みで計算されます。
❶75歳になられる方の国保税は「誕生日の前月分まで」の月割り計算です
年度の途中で75歳になられる方の国保税は、あらかじめ誕生日の前月分まで(月割り)で計算して年税額を決定しています。
そのため、75歳になった後に国保分が二重で請求されたり、後から引かれたりすることはありません。
❷国保に残る方が「1人」になる場合、世帯の負担を減らす軽減措置があります(特定世帯軽減)
世帯の中で75歳になられた方が後期高齢者医療制度へ移行した結果、その世帯の国保加入者が「1人だけ」になる場合、世帯ごとに負担いただく「平等割額」が軽減されます。
〇特定世帯(移行から5年間) :平等割額が 2分の1(半額) に軽減されます。
〇特定継続世帯(その後の3年間):平等割額が 4分の3(4分の1減額) に軽減されます。
❸軽減(特定世帯の適用)は「移行した月」からの月割り適用となります
年度の途中で75歳になり、国保加入者が1人になった場合、この平等割額の軽減措置は「後期高齢者医療制度へ移行した月(75歳の誕生月)」からの月割りで適用されます。
(例:10月に75歳になり移行する場合)
〇4月〜9月(6ヶ月分) :通常の平等割額(軽減なし、または通常の低所得者軽減等のみ)
〇10月〜翌年3月(6ヶ月分):特定世帯としての軽減(2分の1など)が適用された平等割額
これらをそれぞれ月割りで算出した額を合算して、その年度の平等割額が決定されます。
問い合わせ先
- 本庁 税務課
- 電話:01456-2-6184
- 総合支所 地域住民課
- 電話:01457-6-2001
- お問い合わせ
-
税務課/課税グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6184
FAX:01456-2-5675