年金特別徴収(年金天引き)について
年金から天引きの対象となるのは、国保に加入している65歳以上の世帯主で、次の1から4の条件をすべて満たす方です。なお、保険税が年金天引きとなる年金は、介護保険料が年金天引きとなっている年金です。
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上74歳以下
- 年額18万円以上の年金天引きの対象となる年金を受給している
- 介護保険料が年金天引きになる
- 介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金天引きの支給額の2分の1を超えない
ただし、次のいずれかに該当する場合は、国民健康保険税は年金天引きとはなりません。
- 新たに年金天引きの対象となる世帯主が、年金天引き開始月の1日において73歳の誕生日を迎えている
- 世帯主が75歳になる年度
(注釈)口座振替のお申し込みをいただくと、年金天引きから口座振替に変更することができます。ただし、過去の納付状況によっては口座振替が認められない場合があります。 変更を希望される場合には、日高町役場税務課にお申し出ください。申込の時期により、変更できる納期が異なりますのでご了承ください。
(注釈)年金天引きの対象となる方には、保険税額をお知らせする通知書で、年間保険税額と年金支給月に年金天引きとなる金額をお知らせします。
問い合わせ先
- 本庁 税務課
- 電話:01456-2-6184
- 総合支所 地域住民課
- 電話:01457-6-2001
- お問い合わせ
-
税務課/課税グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6184
FAX:01456-2-5675