解雇、倒産等により離職した方に対する国民健康保険税の減額
解雇、倒産等により離職した方について、国民健康保険税を軽減する制度が設けられております。対象となる方の前年所得のうち、「給与所得」を30/100として、離職日翌日の月からその翌年度末まで(最大2年間)の保険税を計算します。 (注:給与所得以外は100/100として計算します。)
例えば、前年の給与所得が200万円の方でしたら、それを60万円として、保険税を計算します。
対象となる方
1~2すべてを満たす方が対象になります。
- 離職日の時点で64歳以下
- 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11」、「12」、「21」、「22」、「23」、「31」、「32」、「33」、「34」のいずれか(雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」)
申請に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証(原本)
- 就学児の均等割軽減後の税額が課税限度額を超過している場合は、課税限度額が税額となります。
問い合わせ先
- 本庁 税務課
- 電話:01456-2-6184
- 総合支所 地域住民課
- 電話:01457-6-2001
- お問い合わせ
-
税務課/課税グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6184
FAX:01456-2-5675