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低所得世帯に対する保険税の減額

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所得の申告(確定申告、住民税の申告、国保の所得申告のうちいずれか)を済まされていて、該当する世帯は、保険税のうち、均等割額(人数割額)と平等割額(世帯割額)が減額されます。
(注釈)申請は不要です

軽減判定の対象となる所得

  1. 世帯主(擬制世帯主を含む)の所得と、国保加入者・特定同一世帯所属者全員の所得の合計で判定します。
    (注釈)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢医療制度の加入者になった方で、以後世帯主が変わることなく引き続きその世帯にいる方です。
  2. その年の始めに65歳以上になっている方の公的年金所得からは15万円を差し引いた金額で判定します。
  3. 土地や建物などを売却した譲渡所得については、特別控除を差し引く前の金額で判定します。
  4. 事業(営業や農業等)所得については、専従者控除を差し引く前の金額で判定します。

軽減判定基準額の計算方法

  • 7割軽減世帯の所得が[43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)]以下
  • 5割軽減世帯の所得が[43万円+29万5千円×被保険者等の人数+10万円×(給与所得者等の数-1)]以下
  • 2割軽減世帯の所得が[43万円+54万5千円×被保険者等の人数+10万円×(給与所得者等の数-1)]以下

(注釈)令和6年度税制改正により軽減の判定基準額が改正されました。

問い合わせ先

本庁 税務課
電話:01456-2-6184
総合支所 地域住民課
電話:01457-6-2001
お問い合わせ

税務課/課税グループ

〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6184
FAX:01456-2-5675