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未就学児の均等割保険税の減額

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令和4年度から子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、未就学児の均等割額が5割軽減となります。
なお、この軽減を受けるための申請は不要です。

対象となる方

  • 対象となる方
    1. 未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)
    (注釈)令和6年度については、平成30年4月2日以降に生まれた方となります。
  • 低所得世帯への軽減に該当する場合は、軽減後の均等割が5割軽減されます。
  • 未就学児の均等割軽減後の税額が課税限度額を超過している場合は、課税限度額が税額となります。

問い合わせ先

本庁 税務課
電話:01456-2-6184
総合支所 地域住民課
電話:01457-6-2001
お問い合わせ

税務課/課税グループ

〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6184
FAX:01456-2-5675