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償却資産の申告について

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償却資産の申告

申告していただく事業者(法人及び個人)

 固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産(事業用資産)についても課税の対象となります。
償却資産を所有されている方は、毎年賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産について所在する市町村に申告していただくことになります。 ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除きます。

償却資産とは

 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(機械・器具・備品等)で、その減価償却費又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

申告の対象となる主な償却資産の例

1 構築物(広告塔、舗装路面、フェンスなど)
2 機械及び装置(施盤、ポンプなど)
3 船舶
4 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
5 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、パソコン)
6 建物付属設備(家屋として課税されるものを除く)

申告の対象とならない主な資産の例

1 土地
2 建物(家屋として課税されるもの)
3 無形減価償却資産
4 使用可能期間が1年未満の資産
5 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
  (いわゆる少額償却資産)
6 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却する
  もの(いわゆる一括償却資産)
7 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

申告方法

 償却資産申告書、種類別明細書(全資産用・プレ申告用)、種類別明細書(増減資産用)を必要に応じ作成し提出していただきます。

申告期限

 毎年1月31日(休日その他の公休日に当たるときはその翌日)

申告書の提出先

 日高町役場税務課・日高総合支所地域住民課・富川出張所・厚賀出張所

申告案内

 前年度申告された方へ12月中旬に案内を送付しております。新規に事業を開始した場合や新たに申告が必要な場合で申告書等用紙が必要なときは連絡してください。

電子申告

 日高町では、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による町税の電子申告の受付をしています。

その他

 所得税法または法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産が該当となりますので関係書類を調査のうえ、過年度へ遡及して申告をお願いする場合があります。

償却資産の申告にかかる届出様式

問い合わせ先

本庁 税務課
電話:01456-2-6184
総合支所 地域住民課
電話:01457-6-2001
お問い合わせ

税務課/課税グループ

〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6184
FAX:01456-2-5675