固定資産税の新築住宅軽減について
新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税の減額措置があります。減額期間が終了すると本来の税額となります。
(1)減額される住宅
居住部分の割合 | 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること。 |
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居住部分の床面積 | 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 |
一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下
(2)減額される範囲
120平方メートル以下の建物 | 2分の1 |
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120平方メートルを超え280平方メートル以下の建物 | 120平方メートル相当分について2分の1 |
120平方メートルを超える部分は減額されません
(3)減額される期間
長期優良住宅 | 新築後5年間 |
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一般の住宅(上記以外) | 新築後3年間 |
問い合わせ先
- 本庁 税務課
- 電話:01456-2-6184
- 総合支所 地域住民課
- 電話:01457-6-2001
- お問い合わせ
-
税務課/課税グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6184
FAX:01456-2-5675