本文へ

固定資産税の新築住宅軽減について

更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税の減額措置があります。減額期間が終了すると本来の税額となります。

(1)減額される住宅

居住部分の割合 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること。
居住部分の床面積 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下

(2)減額される範囲

120平方メートル以下の建物 2分の1
120平方メートルを超え280平方メートル以下の建物 120平方メートル相当分について2分の1

120平方メートルを超える部分は減額されません

(3)減額される期間

長期優良住宅 新築後5年間
一般の住宅(上記以外) 新築後3年間

問い合わせ先

本庁 税務課
電話:01456-2-6184
総合支所 地域住民課
電話:01457-6-2001
お問い合わせ

税務課/課税グループ

〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6184
FAX:01456-2-5675