宅地の税負担の調整措置
負担水準の求め方
「負担水準」とは、個々の宅地の前年度課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
負担水準=前年度課税標準額/評価額(×住宅用地特例率(注釈))
小規模住宅用地(1戸当たり最大200平方メートル) | 6分の1 |
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一般住宅用地(上記を超える面積) | 3分の1 |
(1)税負担が前年度より下がる場合
- 住宅用地
- 負担水準が1.0を超える住宅用地の固定資産税の課税標準額は、負担水準を1.0とした場合の課税標準額まで下がります。
- 非住宅用地等
- 負担水準が0.7を超える非住宅用地等の固定資産税の課税標準額は、負担水準を0.7とした場合の課税標準額まで下がります。
(2)税負担が前年度の額に据え置きになる場合
- 住宅用地
- 住宅用地の課税標準額の据え置き特例措置は、平成26年度から廃止となりました。
- 非住宅用地等
- 負担水準が0.6以上0.7以下の非住宅用地等は、前年度の課税標準額に据え置きます。
(3)税負担が前年度より上がる場合
- 住宅用地
- 負担水準が1.0未満の住宅用地は、課税標準額=前年度課税標準額+本則課税標準額×5%
(本則課税標準額=評価額×住宅用地特例率)
ただし、課税標準額が、本則課税標準額の100%を上回る場合には本則課税標準額を、本則課税標準額の20%を下回る場合には本則課税標準額の20%を課税標準額とします。
- 非住宅用地等
- 負担水準が0.6未満の非住宅用地等は、課税標準額=前年度課税標準額+評価額×5%
ただし、課税標準額が、評価額の60%を上回る場合には評価額の60%を、評価額の20%を下回る場合には評価額の20%を課税標準額とします。
問い合わせ先
- 本庁 税務課
- 電話:01456-2-6184
- 総合支所 地域住民課
- 電話:01457-6-2001
- お問い合わせ
-
税務課/課税グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6184
FAX:01456-2-5675