固定資産税とは
課税客体
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを固定資産といいます。)に対してかかる税です。
土地
「土地」とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいいます。
現況地目の認定基準
現況地目の認定の基準は基本的には不動産登記法上の取り扱いと同様で、田・畑・宅地・池沼・山林・原野・鉱泉地・牧場及び雑種地の9種類の地目に分類しています。
- 田:農耕地で用水を利用して耕作する土地
- 畑:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
- 宅地:建物の敷地およびその維持もしくは効用を果たすために必要な土地
- 鉱泉地:鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地
- 池沼:灌漑用水でない水の貯留地
- 山林:耕作の方法によらないで竹木の育成する土地
- 牧場:家畜を放牧する土地
- 原野:耕作の方法によらないで雑草、かん木類が生育する土地
- 雑種地:上記のいずれにも該当しない土地
(注釈)「雑種地」の評価は、雑種地の売買実例や附近の土地の価額に比準してその価額を求めます。(例 登記地目が宅地の場合、宅地比準価額となる場合があります。)
家屋
「家屋」とは、屋根と壁などにより独立して風雨をしのげる一定の空間があり、土地に定着した建造物で、居住、作業、貯蔵など、その建物の目的とする用途に供し得る状態にあるものをいいます。
償却資産
「償却資産」とは、舗装路面や塀などの構築物、機械・装置、船舶・航空機、車両・運搬具、工具・器具・備品など、「土地・家屋以外の事業用資産」で「法人税または所得税で減価償却の対象となるべき資産」(耐用年数が1年未満のもの、取得金額が少額のもの、自動車税・軽自動車税の対象となる自動車等を除く)をいいます。
税率
1.4%
課税標準
固定資産税の課税標準は、その資産の価格(評価額ともいいます。)です。
価格は、一定の基準により適正な時価を求める方法により決定します。
価格は、原則として3年ごと(償却資産は毎年度)に全面的に見直します(これを評価替えといい、この評価替えの年を基準年度といいます。)が、基準年度以外の年度であっても、土地の地目の変換や家屋の新築または増改築等があった場合には、その年度において資産の状況に応じた価格を決定するほか、地価が下落している地域の土地については、価格の修正を行っています。
なお、課税標準額とはその資産の価格をいいますが、課税標準の特例措置などがある場合は、特例後の額が課税標準額となります。
土地の固定資産税は評価替え等により税負担が急増しないように、負担調整措置により課税標準額を調整して税額を算出しています。
免税点
町内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の場合には固定資産税はかかりません。
土地 | 30万円未満 |
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家屋 | 20万円未満 |
償却資産 | 150万円未満 |
納期
第1期 | 5月1日~同月31日 |
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第2期 | 7月1日~同月31日 |
第3期 | 9月1日~同月30日 |
(注釈)納期の末日が土・日曜日・祝日にあたる場合は、その次の平日が納期限となります。
口座振替による納付
固定資産税は、あなたの預貯金から口座振替の方法で納めることができます。
口座振替を利用されますと、わざわざ納期ごとに金融機関や役場などにお出かけいただかなくても、自動的にあなたの預貯金から振り替えられます。
手続きは簡単ですし、通常は一度のお申し込みで、翌年度以降も継続されます。
問い合わせ先
- 本庁 税務課
- 電話:01456-2-6184
- 総合支所 地域住民課
- 電話:01457-6-2001
- お問い合わせ
-
税務課/課税グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6184
FAX:01456-2-5675