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納税義務者

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毎年1月1日(賦課期日)現在で、町内に固定資産を所有している方です。
この所有している方とは、次の登記簿などにそれぞれ所有者として登記または登録されている方です。

  • 土地については、登記簿または土地補充課税台帳
  • 家屋については、登記簿または家屋補充課税台帳
  • 償却資産については、償却資産課税台帳

固定資産税は、登記簿や台帳などに登録されている所有者を納税義務者として課税するしくみになっていますので、例えば、売買などにより実際の所有者が変わっていても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合は、そのまま旧所有者が納税義務者となります。
(注釈)新所有分を分割し、納付書を発行することは出来ません。

固定資産(土地・家屋)を所有されている方が亡くなられた場合

亡くなられた方が所有する固定資産(土地・家屋)の相続が決定し相続登記が完了するまでの間、その資産に対する固定資産税に関する通知書等の送付先となる代表者を選定し、「相続人代表者指定届」を提出してください。なお、提出いただけない場合は、町が相続人代表者の指定をさせていただく場合があります。

この届には、法定相続人全員と代表となる方の署名・押印が必要です(この届は相続される資産の所有権を定めるものではありません)。 相続人代表者指定届は、亡くなられて一定期間経過後に、原則として町から送付いたします。税務課等へお越しいただくか、お問い合わせいただいた場合もお渡ししています。

提出先
日高町役場税務課・日高総合支所地域住民課

相続放棄をされた場合の手続き

納税義務者の方が亡くなられた後、相続人全員が相続放棄をされ、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」の写し等の提出が必要です。詳しくは日高町役場税務課課税グループまでお問い合わせください。

(注釈)相続放棄は、家庭裁判所に申述して行うことになります。
放棄した情報が戸籍に登載されたり、町に通知されることはありません。日高町においては相続放棄情報をすぐに入手することが出来ませんので、納税通知書等が送付された場合は、その旨を必ず申し出てください。

問い合わせ先

本庁 税務課
電話:01456-2-6184
総合支所 地域住民課
電話:01457-6-2001
お問い合わせ

税務課/課税グループ

〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6184
FAX:01456-2-5675