国民健康保険で受けられる給付について
国民健康保険給付
病気やケガをしたとき、医療機関の窓口にマイナ保険証または資格確認書を提示すると、次のとおりの自己負担割合で医療の給付が受けられます。
| 就学前まで | 2割(注釈) |
|---|---|
| 就学後~69歳 | 3割(注釈) |
| 70歳〜74歳 | 2割(ただし、現役並み所得者は 3割) |
出産育児一時金
国民健康保険に加入している人が出産したとき、申請により出産育児一時金を支給します。
支給額
488,000円
産科医療補償制度の対象の場合12,000円加算されます。
葬祭費
国民健康保険に加入している人が亡くなったとき、葬儀を行った人に葬祭費を支給します。
支給額
30,000円
療養費
次のような医療費を全額支払った場合、申請により自己負担額を除いた(保険給付相当)額を療養費として支給します。費用の全額を支払った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効となります。
| こんなとき | 申請に必要なもの | |
|---|---|---|
| 1 | 緊急などでやむを得ず、マイナ保険証(または資格確認書)を持たずに診療を受けたとき | ・医療機関の診療報酬明細書 (診療内容の明細書) ・領収書 (注釈)診療報酬明細書と領収書は医療機関ごと、診療月ごとに必要です。 |
| 2 | 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を購入したとき | ・医師の意見書 ・領収書 ・装着証明書(靴型装具のみ) |
| 3 | 医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき | ・施術明細書 ・医師の同意書 ・領収書 |
| 4 | 海外滞在中に医療機関にかかったとき (注釈)治療目的での渡航は除く(一部例外あり) |
・診療内容明細書 (日本語翻訳文添付) ・領収書(日本語翻訳文添付) ・海外渡航期間がわかるもの (パスポート等) ・同意書 (注釈)翻訳文には翻訳者の住所、氏名等の記載が必要です。 (注釈)診療内容明細書と領収書は医療機関ごと、診療月ごとに必要です。 |
1~4に共通して必要なもの
- 世帯主の口座番号のわかるもの
- 印鑑
(注釈)制度改正等により、給付額に変更が生じることがあります。
- お問い合わせ
-
住民生活課/保険医療グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6182
FAX:01456-2-6620