医療費助成制度
各医療費の助成制度
日高町では、令和7年8月診療分から助成内容を拡大し、すべての高校生世代までのお子さんの入通院費の自己負担なし・乳幼児等医療費助成の所得制限が撤廃となりました。
重度心身障害者・ひとり親家庭等医療助成制度についても同世代の方は同様の助成内容となります。
高校生世代以外の方は、下記の助成内容となりますのでご確認ください。
助成を受けるためには、申請が必要です。
(注釈)高校生世代:満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者
(注釈)重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費助成制度は、令和7年8月診療以降も所得制限がありますので所得超過の世帯の高校生世代までの方は、乳幼児等医療費助成制度をご利用ください。
乳幼児等医療費助成
対象者
町内在住で健康保険に加入してる高校生世代までのお子さん
(注釈)高校生世代:満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者
助成の内容
入院・通院(自己負担なし)
(注釈)訪問看護基本利用料の1割分は自己負担額となります。
(月額上限額 課税世帯18,000円 非課税世帯:8,000円 )
所得制限
なし(令和7年8月診療分より撤廃)
(注釈)医療費助成制度は北海道の補助金を活用して実施しています。
一定の条件を満たした場合に補助があるため、所得制限撤廃後も所得の確認が必要です。
以下の方は、申請時に所得課税証明書の添付が必要です。
・申請年の1月1日時点で、日高町に住民登録がない者
・主たる生計維持者が単身赴任中等で日高町に住民登録がない者
ひとり親家庭等医療費助成
対象者
健康保険に加入している以下の方
- 【親】父または母で、子を扶養している者
- 【子】18歳に達する年度末まで(扶養されている者は20歳に達する月末まで)
助成の内容
親:入院・指定訪問看護のみ
子:入院・通院・指定訪問看護
自己負担額及び自己負担上限額
高校生世代までのお子さんは、課税・非課税世帯を問わず自己負担なし(基本利用料を除く)
町民税課税世帯
かかった医療費の1割自己負担
月額上限額 入院・通院(訪問看護を含む)57,600円(多数回該当 44,400円)
通院(訪問看護を含む)18,000円(年間上限額 144,000円)
町民税非課税世帯
入院・通院 初診時一部負担金のみ自己負担(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)
訪問看護 基本利用料(総医療費の1割)を負担(通院 月額上限額 8,000円)
所得制限
あり
重度心身障害者医療費助成
対象者
健康保険に加入している以下の方
- 1~3級の障害者手帳の交付者(3級は内部障害者のみ)
- 重度の知的障害者と判定または診断された者
- 精神障害保健福祉手帳1級の交付を受けた者
助成の内容
入院・通院・指定訪問看護
(注釈)精神障害保健福祉手帳1級の者:通院のみ対象
自己負担額及び自己負担上限額
高校生世代までのお子さんは、課税・非課税世帯を問わず自己負担なし(基本利用料を除く)
町民税課税世帯
かかった医療費の1割自己負担
月額上限額 入院・通院(訪問看護を含む)57,600円(多数回該当 44,400円)
通院(訪問看護を含む)18,000円(年間上限額 144,000円)
町民税非課税世帯
入院・通院 初診時一部負担金のみ自己負担(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)
訪問看護 基本利用料(総医療費の1割)を負担(通院 月額上限額 8,000円)
所得制限
あり
いったん医療機関等で医療費を支払った場合
受診日の翌月1日から2年以内に手続きしてください。
| 払い戻しが可能な事例 | 支払った負担割合 | |
|---|---|---|
| 1 |
健康保険情報確認書類(保険証等)のみを提示して医療費を支払ったとき | 総医療費の2割または3割 |
| 2 | 受給者証を忘れて医療費を支払ったとき | 総医療費の2割または3割 |
| 3 | 道外の医療機関を受診したとき | 総医療費の2割または3割 |
| 4(注釈) | 健康保険情報確認書類(保険証等)を提示せずに10割の医療費を支払ったとき | 医療費全額(10割) |
| 5(注釈) | 補装具(弱視用メガネを含む)を作成したとき | 医療費の全額(10割) |
(注釈)4・5の場合、住民生活課での払い戻しの申請をする前に、加入している保険者へ療養費(保険負担分の払い戻し)の申請手続きをしていただき、保険者から届く「支給決定通知書」をご用意していただく必要があります。該当の領収書はコピーを残しておいてください。(後に、住民生活課での払い戻しの申請に必要になります。)
払い戻しの申請に必要なもの
- 1~3に該当する場合
- 領収書(原本)
払い戻し先の口座確認書類
印鑑
- 4・5に該当する場合
- 領収書(コピー可)
支給決定通知書(原本・保険者から届く保険負担分の金額が明記されているもの)
医師が書いた指示書(5の場合のみ)
払い戻し先の口座確認書類
印鑑
助成の対象外となるもの
- 健康保険の適用とならない費用(入院時の食事代・予防接種等)
- 学校内における傷病で、日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となる場合
- 交通事故等の第三者行為による傷病
国民健康保険給付
| 療養給付費一部負担金 | 0歳から小学校就学前は2割 上記から69歳は3割 70歳から74歳は1割~3割 |
|---|---|
| 高額療養費 | 被保険者の療養に要した費用が高額であった場合、申請により自己負担限度額を超えた分を支給する。 |
| 出産一時負担金 | 488,000円 (産科医療補助制度対象の場合12.000円を加算する) |
| 葬祭費 | 30,000円 |
(注釈)制度改正等により、給付額に変更が生じることがあります。
問い合わせ先
- 本庁 住民生活課
- 電話:01456-2-6182
- 日高総合支所 地域住民課
- 電話:01457-6-3173
- お問い合わせ
-
住民生活課/保険医療グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6182
FAX:01456-2-6620