医療費が高額になったとき
高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
ひと月(月の1日から末日まで)に医療機関等に支払った医療費が高額になった場合に、所得に応じて定められた自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。
自己負担限度額について(令和8年8月から)
(注釈)制度改正等により、自己負担限度額が改定となることがあります。
高額療養費の支給申請手続きの簡素化について
令和8年8月診療分から高額療養費の支給見込み額が発生した場合、お知らせを送付しますので、申請書に必要事項を記入の上、お近くの役場窓口へ提出してください。
なお、初回のみ申請書を提出いただくことで、次回以降に新たに発生する高額療養費の支給申請手続きが不要となり、記入いただいた口座へ自動的に振り込まれるようになります。
(注釈)高額療養費支給申請書の送付は該当診療月から3か月程度要します。
限度額適用(・標準負担額減額)認定証の申請について
入院や手術等で医療費が高額になった場合に、医療機関等の窓口で支払う金額を自己負担限度額までに抑えるための証明書です。
マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を使用して医療機関を受診することにより当該証の提示が不要になりますので、申請手続きは不要です。ただし、標準負担額減額認定証、長期入院該当及び特定疾病療養受療証については、認定のための申請が必要です。
- 注意事項
- 認定証の有効期限は毎年7月31日までです。
8月1日以降も認定証が必要な場合は、申請が必要となります。
(70歳の誕生日を迎える方の有効期限は、7月31日よりも早まることがあります。)
特定疾病療養受療証の申請について
厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施する慢性腎不全、血友病など)の方は、申請すると「特定疾病療養受療証」が交付されます。同一月で同一医療機関の自己負担限度額が、外来・入院ごとに1か月10,000円(69歳以下の上位所得者に該当する場合は自己負担額が20,000円)になります。医療機関にかかるときは、特定疾病療養受療証を提示してください。
- お問い合わせ
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住民生活課/保険医療グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6182
FAX:01456-2-6620