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介護サービスの利用方法(介護認定の流れ)

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介護保険のサービスを利用するには、はじめに要介護認定を受けることになります。 要介護認定は、介護サービスが受けられるかどうかを町が確認する手続きです。
要介護認定の申請をすると、町又は町から依頼された調査員が、体の状態などに関する調査に伺います。あわせて、かかりつけの医師に意見書を書いてもらい、これらを基に、介護サービスが受けられるかどうか、どのくらいの介護サービスが必要なのか、介護の手間のかかり具合(要介護度)を判定します。

介護認定のフローチャート

介護認定の流れ

(1)要介護認定の申請

申請場所

役場高齢者福祉課、日高総合支所地域住民課、水・くらしサービスセンター、厚賀出張所

申請に必要なもの

  • 要介護認定申請書(窓口にあります)
  • 介護保険被保険者証
  • 40~64歳の方は医療保険証が必要です

(注釈)住宅介護支援事業所や介護保険施設に代行してもらうこともできます。

(2)訪問調査・受持意見書

訪問調査
認定調査員が訪問し、本人の心身の状態をお聞きします。
主治医意見書
町の依頼により主治医が意見書を作成します。(主治医がいない方は、町が紹介する医師の診断を受けます)

(3)一次判定

訪問調査の結果や主治医意見書の項目をコンピューターに入力し、一次判定を行います。

(4)介護認定審査会

一次判定や主治医意見書などをもとに、保健・医療・福祉の専門家が審査・判定をします。

(5)結果の通知

審査結果に基づき、認定結果を通知します。

(6)ケアプランの作成

ケアマネージャーなどと相談し、ケアプランを作成します。

(7)サービスの利用

ケアプランに基づいて在宅や施設でサービスを利用します。
原則として利用したサービスの1~3割を支払います。

お問い合わせ

高齢者福祉課/高齢者福祉・介護グループ

〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6561
FAX:01456-2-5615