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介護保険料の納め方

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第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料の納め方

保険料の納め方には、特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書により納付)の2種類があります。
ただし、納付は特別徴収が原則となり、特別徴収ができない場合のみ普通徴収となります。これらには法律によりそれぞれ要件が定められており、 国民健康保険税や後期高齢者医療保険料のように自分で納付方法を選択することはできません。

特別徴収(年金天引き)

2カ月ごとの年金支給時に、年金から差し引かれます。
次の場合は、年金からの天引きをすることができません。

  • 老齢福祉年金の受給者である場合
  • 公的年金が年額18万円未満である場合
  • 年金支払機関(日本年金機構や各共済組合)への住所変更届や現況届の提出忘れ、遅延した場合
  • 公的年金を担保とした融資を受けた場合
  • 年度途中に資格取得(65歳到達・転入)した場合 

特別徴収が開始する時期は、原則、その翌年度の4月・10月のいずれかになります。(年金の受給状況等により、開始時期が異なる場合があります。)
それまでは普通徴収(納付書)で納めます。

普通徴収(納付書払い)

町から送付される納付書により、金融機関等の窓口で納めていただきます。
(注釈)普通徴収の方は、口座振替により納めることがきます。(口座振替の申し込みが必要となります。)

保険料を納めないでいると・・

特別の事情もなく介護保険料を未納にしていると、現在介護を必要としないかたでも、将来介護が必要となったとき、未納期間に応じて保険の給付が制限され、利用時の支払いの負担が大きくなります。

保険料の給付制限とは

保険料を1年以上滞納した場合
介護サービス利用料をいったん全額自己負担し、 申請により町から保険給付分(9割)の払戻しを受ける「償還払い」に支払方法が変更となります。
保険料を1年6ヶ月以上滞納した場合
1年以上滞納した場合と同様「償還払い」に支払方法が変更されるほか、償還払いにより払い戻される保険給付分(9割)の一部または全部が差止められます。
その後も滞納が続いた場合には、差止められた保険給付分から滞納保険料に充当されます。
保険料を2年以上滞納した場合
滞納していた期間に応じて、利用料の負担割合が、通常1割から3割に引き上げられるほか、高額介護サービス費(利用料の負担額が、一定額を超えた場合に支給される費用)が受けられなくなるなどの制限を受けます。
お問い合わせ

高齢者福祉課/高齢者福祉・介護グループ

〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6561
FAX:01456-2-5615