介護サービスを利用できる人
介護保険の加入者(被保険者)は、介護が必要と認定された時に必要に応じた介護サービスを受けることができます。
介護サービスを利用した場合、利用者負担は、原則として費用の1~3割となります。
(1)第1号被保険者(65歳以上の人)
原因のいかんを問わず、介護や日常生活の支援が必要な状態(要介護・要支援状態)と認定された方
(2)第2号被保険者(40~64歳で医療保険に加入している人)
老化に伴う病気((注釈)特定疾病)が原因で、介護や日常生活の支援が必要な状態(要介護・要支援状態)と認定された方
(注釈)特定疾病 特定疾病には次の16種類の疾病が該当します。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- お問い合わせ
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高齢者福祉課/高齢者福祉・介護グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6561
FAX:01456-2-5615