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特定小型原動機付自転車

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特定小型原動機付自転車について

道路交通法の改正により令和5年7月1日から一定の基準を満たす電動キックボードなどが新たに「特定小型原動機付自転車」と定義されました。

「特定小型原動機付自転車」は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

また、既に従来の一般原付用標識をお持ちの方も特定小型原動機付自転車用標識への交換を受け付けています。

特定小型原動機付自転車の基準

特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち以下の要件のすべてに該当するものをいいます。それ以外のものについては、従来どおりの一般原動機付自転車となります。

特定小型原動機付自転車の要件
最高速度 20km/h以下
定格出力 0.6kw以下
長さ 1.9m以下
0.6m以下

特定小型原動機付自転車の区分や制度については国土交通省ホームページを、交通ルール等については警視庁ホームページをご覧ください。

問い合わせ先

本庁 税務課 電話:01456-2-6184
総合支所 地域住民課 電話:01457-6-2001
お問い合わせ

税務課/課税グループ

〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6184
FAX:01456-2-5675