医療費控除及びセルフメディケーション税制について
医療費控除について
平成29年分の確定申告(町・道民税については平成30年度分)から、医療費控除の申告をする際に「医療費控除の明細書」の添付が必要になりました。
これにより、医療費の領収書の添付は不要になります。
(注釈)医療費の領収書はご自宅で5年間保管してください。税務署等から提示を求める場合があります。
(注釈)医療保険者からの医療費通知を添付することで明細の記入を省略できます。
詳細については、国税庁ホームページ「医療費控除の準備」や「医療費控除に関する手続きについて(Q&A)」を確認してください。
セルフメディケーション税制について
セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合に、「セルフメディケーション税制」を受けられる制度です。
(注釈)セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。したがって、通常の医療費控除と併用して適用することはできません。
制度の詳細については、国税庁ホームページ「セルフメディケーション税制の概要・手続など」を確認してください。
対象となる医薬品について等は、厚生労働所ホームページ「セルフメディケーション税制について」を確認してください。
- お問い合わせ
-
税務課/課税グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6184
FAX:01456-2-5675