新型コロナウイルスに伴い中止したイベントのチケット払い戻しを受けない場合の寄付金控除について
新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受けて、中止等された文化・芸術スポーツイベントについて、チケット払い戻しを受けない方は、その金額分を「寄付」とみなし、寄付金控除を受けられる場合があります。
当該制度の対象イベント
次の条件を満たすイベントが対象です。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに新型コロナウイルス感染症に関し国の自粛要請を受けて中止された文化・芸術・スポーツイベント
- 主催者が文化庁・スポーツ庁の指定を受けていること
控除対象税目
令和3年度または4年度の所得税・個人住民税
当該制度の対象となるイベント等については、文化庁・スポーツ庁HPよりご確認ください。
- お問い合わせ
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税務課/課税グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6184
FAX:01456-2-5675