マイナンバーカードの健康保険証利用について
現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みになります。
現行の健康保健証について
日高町国民健康保険被保険者証をお持ちの方については、紙の保険証が新たに発行されなくなる令和6年12月2日以降も、記載されている有効期限までは引き続き使用することができます。
令和6年12月2日以降は・・・
- 12月2日以降に、紙の保険証を紛失された方
- 新しく日高町国民健康保険に加入された方
- 紙の保険証の有効期限が切れた方
上記1~3いずれの方も、紙の保険証は交付されません。次のとおりとなります。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証(保険証として利用登録されているマイナンバーカード)を使用してください。また、ご自身の被保険者資格情報を容易に確認できる「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証を利用できない医療機関を受診する際は、「資格情報のお知らせ」と「マイナンバーカード」を併せて提示してください。
(注釈)「資格情報のお知らせ」だけでは受診できません。
マイナ保険証をお持ちでない方
紙の保険証の代わりに「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」を医療機関・薬局で提示することで、今までどおり受診することができます。
12月2日以降、後期高齢者医療保険に新規加入される方については、令和7年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の有無に関わらず「資格確認書」を申請によらず交付します。
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
- データに基づくより良い医療が受けられる
- 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
- マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
- 医療現場で働く人の負担を軽減できる
マイナ保険証の利用方法
マイナンバーカードの健康保険証利用には以下3ステップが必要です。
- マイナンバーカードを申請・作成する。
- マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する。
- 医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする。
マイナ保健証を利用した場合、医療機関等に提供される情報
- 保険者番号
- 被保険者証記号・番号
- 枝番
- 限度額適用認定証区分
- 証交付年月日
- 証回収年月日
- 長期入院該当年月日
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ先
マイナンバーカード全般についてご不明な点は「マイナンバー総合フリーダイヤル」まで」お問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話 | 0120-95-0178 |
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受付時間(年末年始を除く) | 平日9時30分~20時00分 土日祝9時30分~17時30分 |
- 5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。
マイナンバーカードの保険証利用に関する詳しい内容は以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
- 役場担当窓口
- 高町役場住民生活課保険医療グループ
電話:01456-2-6182
- お問い合わせ
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住民生活課/保険医療グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6182
FAX:01456-2-6620