マイナンバー(社会保障・税番号)制度が始まりました
重要なお知らせ
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。
マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

制度の詳細や最新情報については内閣官房のホームページをご覧ください。
マイナンバーの通知について
平成27年10月に住民票の住所(世帯主)宛てに通知カードの送付を行いました。
通知カードを受け取られた方は、同封の申請書を郵送すること等により、市町村の窓口でマイナンバーカードの交付を受けることができます。
通知カードの発送時に受け取っていない方は役場窓口で交付を受けることができますので、事前に役場住民課(2-6182)までお問い合わせください。
マイナンバーを利用した手続きが始まります
平成28年1月から、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告など税の手続など法律で定められた事務に限ってマイナンバーが利用されます。手続きの際には「マイナンバーカード」または「マイナンバーの通知カードと運転免許証などの本人確認書類」が必要となります。
また、民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律に定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。
事業者のみなさまもマイナンバーを利用します
事業者のみなさまは、社会保険の手続きや源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
マイナンバー制度では、行政機関だけでなく、民間事業者にも特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の適正な取扱いが求められます。マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止されています。
また、マイナンバーは、個人情報保護のために、その管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインは、個人情報保護委員会のサイトでご覧ください。
法人番号とは
国税庁長官は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に対して1法人1つの法人番号を指定します。法人番号は、名称・所在地と共にインターネット上で公表され、データダウンロードも可能です。(注釈)法人の支店・事業所等や個人事業者の方には指定されません。
法人番号についての詳細は、国税庁のサイトでご覧ください。
もっと詳しく知りたい方は
マイナンバーの最新情報や各種制度概要、法令等は下記のホームページに掲載されています。
- お問い合わせ
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総務課/人事給与グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-5131
FAX:01456-2-5615