日高町における独自利用事務について
独自利用事務とは
日高町では、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について独自にマイナンバーを利用するものをマイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
日高町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
情報連携を行う独自利用事務
執行機関 | 日高町長 |
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届出番号 | 1 |
事務名 | 日高町乳幼児等医療費助成に関する条例による乳幼児等医療費助成に関する事務で規則で定めるもの |
届出書
根拠規範
ひとり親等の医療費助成に関する事務
執行機関 | 日高町長 |
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届出番号 | 2 |
事務名 | 日高町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭等) |
届出書
根拠規範
重度心身障害者等の医療費助成に関する事務
執行機関 | 日高町長 |
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届出番号 | 3 |
事務名 | 日高町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害) |
届出書
根拠規範
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