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住宅用太陽光発電システム等設置補助金のご案内

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日高町では、自然エネルギーの利用促進を図り、地球温暖化の防止を図ることを目的とし、住宅用発電システム及び定置型蓄電池(以下「補助対象設備」という)を住宅に設置する個人の方に、設置費用の一部を補助します。

令和6年度より、定置型蓄電池の設置費用の一部も補助対象となりました。

補助金を申請できる方・設備要件

補助金を申請できる方

  1. 町内に自ら居住する住宅(店舗などとの併用住宅を含む。)に補助対象設備を同時に設置、もしくは太陽電池モジュール(太陽光パネル)のみを設置、または町内に補助対象設備付き住宅(新築のものに限る。)を購入する方
    (注釈)すでに太陽電池モジュールを設置済みで、蓄電池のみ設置する方は対象外となります。
  2. 日高町の町税及び各種手数料等の滞納がない方。
    (注釈)日高町に転入された方など日高町で課税されていない方は、前住所地の市町村民税に滞納がない方。
  3. 借家に居住している方は、書面により所有者の承諾を受けている方

補助の対象となる設備

補助対象となる設備は次に掲げる要件をいずれも満たすものとなります。

太陽電池モジュール

  1. (一社)法人電気安全環境研究所の認証を受けた太陽電池モジュール又は同等以上の性能及び品質が確認されているもので、(一社)太陽光発電協会内に設けられた太陽光発電普及拡大センターの適合機種であること。
  2. 未使用品であること。(中古品の設置は対象外)
  3. 圧配電線と逆潮流有りで連系し、電力会社と電力需給契約を締結しているものであること。
  4. 太陽電池モジュールの最大出力の合計値が10kw未満のものであること。

定置型蓄電池

  1. 常時、発電システムと接続し、同システムが発電する電力を充放電できる備え付け蓄電池で、自家消費を優先した運用ができるもの。
  2. (一社)法人電気安全環境研究所の認証を受けた蓄電池又は同等以上の性能及び品質が確認されているもので、(一社)太陽光発電協会内に設けられた太陽光発電普及拡大センターの適合機種であること。
  3. 蓄電容量の合計が1kwh以上であること。
  4. 未使用品であること。(中古品の設置は対象外)
  5. メーカー指定の環境条件に設置すること。

補助金の額

補助金額の算出方法は次のとおりです。太陽電池モジュールと定置型蓄電池の補助金はそれぞれ対象となります。

太陽電池モジュール

最大出力の合計値に、1kw当たり30,000円を乗じて得た金額(上限:160,000円)

定置型蓄電池

蓄電容量1kwh当たり30,000円を乗じて得た金額(上限:160,000円)

(注釈)計算した額に1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てとなります。

注意事項

  • 設置工事の着工は、交付決定通知書の日付以降となります。
  • 申請から実績報告までの一連の書類には同一の印鑑をご使用ください。
  • 設置した年度の翌年度から2年度分の利用状況を利用状況報告書(第8号様式)にて報告しなければなりません。
  • 補助金は実績報告書受理後、1ヶ月程度での振込みとなります。
  • 事業の内容等に変更及び中止するときには、「変更(中止)承認申請書」(第3号様式)に変更内容がわかる書類とともに提出しなければなりません。

申請の流れ

交付申請

申請される方は、工事着工前に「交付申請書」(第1号様式)を提出して下さい。

添付書類

  1. 補助対象設備の「概要書」(設置図面及びメーカーや型番、最大出力値が確認できる設備仕様書またはカタログ等)
  2. 経費の内訳が明記されている「見積書」の写し
  3. 「工事請負契約書」または「売買契約書」の写し
  4. 「住宅所有者の設置承諾書」(借家の場合)
  5. 「町税等納税状況確認承諾書」または「市町村税納税証明書」
  6. その他町長が必要と認めた書類

(注釈)工事施工者などが手続きを代行する場合は、「交付申請手続代行依頼書」(第2号様式)の提出も必要です。

実績報告

設置・支払い完了後、30日以内に「実績報告書」(第5号様式)を提出してください。

添付書類

  1. 補助対象設備の設置または購入費に係る「領収書」及び「経費内訳書」の写し
    (注釈)値引き等がある場合は、どの設備に対するものか明瞭にしてください。
  2. 「電力受給契約確認書」及び「電力受給開始」の書類の写し
  3. 補助事業者世帯全員の「住民票」
  4. 写真(太陽電池モジュールの枚数がわかるもの、設置前及び設置後の住宅全景、パワーコンディショナー、発電量を表示しているモニター画面、定置型蓄電池)
  5. 「補助金請求書兼口座振替依頼書」 (第6号様式)
  6. その他町長が必要と認めた書類

決定通知後に変更等がある場合

補助金交付の決定を受けた後に補助事業の内容等の変更または中止をしようとするときは、「変更(中止)承認申請書」(第3号様式)に変更内容がわかる書類を添えて提出してください。

書類の提出を受け、変更または中止を承認した場合は、「変更承認・交付決定取消通知書」により、補助事業者に通知します。

住宅用太陽光発電システム等設置補助金申請の流れのイメージ図

提出様式集

お問い合わせ

住民生活課/環境生活・アイヌ政策グループ

〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6182
FAX:01456-2-6620