発電事業実施までの流れ
1.日高町との協議
事業者は事業計画の届出の前に、「事前協議書」(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、協議を行う必要があります。
必要書類
- 位置図
- 案内図(区域図)
- 事業計画(案)にかかる平面図
- 事業区域内の土地の公図
- その他町長が必要と認める書類
2.周辺関係者への説明会の実施など
日高町との事前協議が終了した後、事業実施場所の周辺関係者(土地等の所有権や借地権を有する者、地元自治会等に所属する関係住民など)への説明会及び事業の周知を行う必要があります。
周辺関係者への説明会等を実施したときは、「事前周知結果報告書」(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて提出してください。
周知に要したもの
- 周知に使用し又は配布した資料の写し
- 周知を行った地域の範囲を示した図面
説明会の開催に要したもの
- 説明会の日時、場所及び参加者数がわかるもの
- 説明会で配布した資料及び説明事項
- 周辺関係者からの意見と事業者の意思決定書
- 説明会を開催した状況を確認することができる写真
- 説明会に出席した者の名簿の写し
その他町長が必要と認める書類
3.事業計画書の提出
届出の対象となる事業を実施する場合は、工事に着手する60日前までに「事業計画書」(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて提出してください。
添付書類
- 事業計画書(第4号様式)
- 事業区域等状況調書(第5号様式)
- 位置図及び案内図
- 現況平面図及び現況写真
- 配置図(土地利用計画図)
- 再生可能エネルギ発電設備の構造図
- 維持管理に関する計画書(第6号様式)
- 撤去及び処分に関する計画書(第7号様式)
- その他町長が必要と認める書類
4.協定の締結
事業計画の届出をしたときは、「再生可能エネルギー発電設備の運用並びに災害時及び事業廃止後の措置に関する協定」の締結が必要です。
協定内容
- 発電設備の維持管理に関する事項
- 大雨、地震等の災害により発電設備が破損した場合の措置に関する事項
- 発電事業廃止後の発電設備の撤去その他措置に関する事項
- その他町長が必要と認める事項
5.工事完了の届出
発電設備の設置工事が完了したときは、「設置工事完了(中止)届」(第9号様式)を提出してください。
6.標識の掲示
工事完了後、次に掲げる事項を記載した標識を事業区域内の公衆から見やすい場所に設置してください。
記載事項
- 発電事業の名称
- 発電設備の種別
- 事業者名及び連絡先
- 事業区域(所在地住所、面積)
- 発電出力
- その他町長が必要と認める事項
- お問い合わせ
-
住民生活課/環境生活・アイヌ政策グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6182
FAX:01456-2-6620