再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例について
日高町では、住宅用太陽光発電システム等設置補助をはじめとし、地球温暖化防止のため再生可能エネルギーの導入・推進に努めているところです。
しかし近年では全国的に、固定価格買取制度(FIT)の導入以後の太陽光発電設備等の急速な普及に伴い、景観や眺望の阻害、土地の形質変更に伴う防災機能の低下、設置場所の近隣への説明不足等によるトラブルが相次いでいます。
このような状況に鑑み、再生可能エネルギーの推進と地域環境の調和を図るため、太陽光発電設備をはじめとする再生可能エネルギー発電設備等の設置にかかる事業計画の届出制度を創出し、禁止区域を指定するなど設備の設置及び管理に関して必要な事項を定め、日高町の景観や自然環境に配慮し、地域の活力向上及び持続的な発展を図ることを目的とし、条例を制定しました。
対象となる施設
再生可能エネルギー発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定されているうち次の設備。
「太陽光」、「風力」、「水力」、「地熱」、「バイオマス」を電気に変換する設備及びその付属設備
(注釈)送電にかかる電柱等は除く。
適用を受ける事業
この条例の規定は、発電設備の出力の合計が10kw以上の発電事業に適用します。
ただし、建築物の屋根又は屋上に設置するものについては対象外となります。
禁止区域指定場所
日高町では、災害の防止、良好な自然環境等の保全及び再生可能エネルギー事業との共生のため、次に掲げる区域を禁止区域として指定しました。
- 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の土砂災害警戒区域及び第9条第1項の土砂災害特別警戒区域
- 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の保安林
- 砂防法 (明治30年法律第29号)第2条の砂防指定地
- 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条第1項の埋蔵文化財を包蔵する土地
- 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第2号の国立公園及び第3号の国定公園
- 前各号に掲げる区域のほか景観及び生活環境の保全を維持するため、規則で定める区域
規則で定める区域
- 第2種低層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- その他町長が必要と認める区域
維持管理に関する報告
発電施設を設置後、「運用状況等報告書」(第11号様式)に設備及び事業区域内の状況が確認できる書類を添付し、毎年6月末日までに報告が必要となります。
指導、助言及び勧告の実施
事業者が、各規定の届出等を行わなかったときや虚偽の報告をしたとき、維持管理を怠り損害を与えたもしくは与える恐れがあるときなど、町長は必要な措置を講ずるよう指導等を行うことができます。
事業者の公表
事業者が、勧告等を受けたにも関わらず正当な理由なく従わない場合、町長は事業者の氏名、住所(法人等は名称、代表者の氏名並びに主たる事業所の所在地)と勧告内容を公表することができます。
ただし、公表を行う前に町長は事業者に対して、公表の理由を通知し意見を述べる機会を与えることとなっています。
その他
様式集
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住民生活課/環境生活・アイヌ政策グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6182
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