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個人町・道民税の算出

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均等割

個人の住民税の均等割は、道民税均等割の税額は次のとおり定められています。

町民税額 3,000円
道民税額 1,000円

(注釈)個人住民税均等割と併せて、年額1,000円が森林環境税(国税)として課税されます。

所得割

●所得割の計算方法
 所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
 (所得金額所得 ー 控除額)× 税率 ー 税額控除額 = 所得割額
 
●所得割の税率は次のとおり定められています。
 町民税分 6%
 道民税分 4%

所得控除

●所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。

所得控除の種類と内容

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税額控除

寄付金税額控除

 寄付金税額控除の対象は、都道府県・市(区)町村に対する寄付金(いわゆる「ふるさと納税」)、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄付金、特定非営利活動法人や所得税の寄付金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち都道府県・市(区)町村が条例で定める寄付金となります。

【控除額】
(次の1、2のいずれか低い金額ー2千円)×10%
 1. 「都道府県・市(区)町村に対する寄付金」
    「住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄付金」
    「都道府県・市(区)町村が条例で定める寄付金」  の合計額
 2.  年間の総所得金額等の30%

 なお、「都道府県・市(区)町村に対する寄付金」(令和元年6月1日以降は総務大臣が指定した団体に対するものに限る)については、上記「控除額」に加え、寄付金のうち2千円を超える部分について特例控除額(個人住民税所得割の2割を限度)があり、所得税と合わせてその全額が控除されます。
 (注釈)住民税には、政党等寄付金特別控除等の制度はありません。

住宅借入金等特別税額控除

 住宅借入金等特別税額控除は、平成21年1月~令和12年12月の入居者について、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除するものです。
 控除限度額は、原則として、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)ですが、特例的な措置として、平成26年4月~令和3年12月(一定の要件を満たす場合は令和4年12月)の入居者については、控除限度額を所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)に拡充しています(控除期間は入居時期等により10年もしくは13年)。

調整控除

 国から地方への税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、前年の合計所得金額が2,500万円以下の場合に次により求めた金額を所得割額から控除します。

(1)合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合
 (ア)又は(イ)のいずれか少ない金額の5%(道民税2%、町民税3%)
  (ア) 5万円+基礎控除以外の人的控除額の差の合計額
  (イ) 合計課税所得金額

(2)合計課税所得金額が200万円超の場合
 (ア)から(イ)を控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(道民税2%、町民税3%)
  (ア) 5万円+基礎控除以外の人的控除額の差の合計額
  (イ) 合計課税所得金額から200万円を控除した金額

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問い合わせ先

本庁 税務課
電話:01456-2-6184
総合支所 地域住民課
電話:01457-6-2001
お問い合わせ

税務課/課税グループ

〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6184
FAX:01456-2-5675