納税の方法と納期限日
個人町・道民税の納め方には、次のように普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。
事業所得者などの場合【普通徴収】
日高町から送付された納税通知書により、個人で納めていただきます。
普通徴収納期限は次の表のとおりです。
期別 | 納期限日 |
---|---|
第1期 | 6月1日~6月30日 |
第2期 | 8月1日~8月31日 |
第3期 | 10月1日~10月31日 |
第4期 | 12月1日~12月25日 |
(注釈)納期の末日が土・日曜日・祝日にあたる場合は、その次の平日が納期限となります。
給与所得者の場合【特別徴収】
給与支払者(会社など)が、日高町からの通知に基づいて毎月の給与から税額を差し引き、これをとりまとめて納めます。納税者のみなさんには、税額決定通知書により税額などをお知らせします。
特別徴収は年12回(6月給与から翌年5月給与まで)での支払いのため、従業員の1回あたりの負担が少なくてすむなど、従業員にとってとても便利な制度です。
特別徴収の納期限日は、徴収した月の翌月10日までとなっています。
特別徴収を実施されていない事業主(給与支払者)の皆さまへのお願い
地方税法および条例により、原則として所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)は、特別徴収義務者として従業員の住民税を特別徴収(給与天引き)しなければならないとされています。
詳しくは、日高振興局ホームページ「税務課からのお知らせ」、または、リーフレットを参照してください。
普通徴収・特別徴収にかかる様式は「税務関係様式各種ダウンロード」から印刷できます。
公的年金受給者の場合【普通徴収及び特別徴収】
初めて特別徴収の対象になる方など
初めて特別徴収の対象となる方などは、年税額の2分の1相当額を普通徴収の第1期および第2期に個人で納めていただき、年税額から普通徴収税額を引いた額を公的年金支払者が10月、12月および翌年2月分の公的年金から税額を差し引きし、それをとりまとめて納めます。
普通徴収(納税通知書による納付)
年税額の2分の1相当額を2回に分割
- 6月
- 8月
特別徴収(支給される年金からの天引き)
年税額から普通徴収額を引いた額を3回に分割
- 10月
- 12月
- 2月
前年度から特別徴収が継続している方
前年度から特別徴収が継続している方は、4月、6月および8月分の公的年金から前年の年税額の2分の1に相当する額を差し引きし(これを、「仮徴収」といいます。)、特別徴収税額(年税額)から仮徴収の合計を差し引いた金額を、10月、12月および翌年2月の公的年金から差し引きして(これを、「本徴収」といいます。)納めます。
仮徴収
前年の年税額の2分の1相当額を3回に分割
- 4月
- 6月
- 8月
本徴収
年税額から仮徴収額を引いた税額を3回に分割
- 10月
- 12月
- 2月
口座振替による納付
個人町・道民税(普通徴収分)は、口座振替の方法で納めることができます。
口座振替を利用すると、納期ごとに金融機関や役場などにお出かけにならなくても、自動的に振り替えられます。
手続きは、口座振替をしたい預金口座の金融機関で手続きができます。
通常は一度の申し込みで、翌年度以降も継続されます。
問い合わせ先
- 本庁 税務課
- 電話:01456-2-6184
- 総合支所 地域住民課
- 電話:01457-6-2001
- お問い合わせ
-
税務課/課税グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6184
FAX:01456-2-5675