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個人町・道民税とは

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個人町民税は、原則、前年中に所得のあった人に課されるもので、その人の前年1年間の所得に応じて課される「所得割」と、所得の多少に関わらず広く均等に一定の税額で課される「均等割」とがあります。

なお、個人町民税を賦課徴収する際に、個人道民税も町があわせて賦課徴収することとなっています。
(町民税と道民税をあわせて一般に住民税といわれています。)

個人町・道民税の申告

1月1日現在、日高町に住所がある方は、次の場合を除いて申告が必要になります。

  • 前年中に所得がなかった方 。
    (所得証明書等の証明が必要な方は申告が必要になります。)
  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告をした方。
  • 勤務先などから給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている方。
    (給与や公的年金等以外の所得があった方、給与支払報告書(源泉徴収票)に記載されている控除(社会保険料、配偶者控除、扶養控除など)に変更のあった方、医療費控除などの控除を受けようとする方は、申告が必要です。)

問い合わせ先

本庁 税務課
電話:01456-2-6184
総合支所 地域住民課
電話:01457-6-2001
お問い合わせ

税務課/課税グループ

〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6184
FAX:01456-2-5675