個人町・道民税(住民税)のよくあるご質問
Q.去年より税額が上がっています、なぜですか。
A.住民税は前年の所得に基づいて課税されています。去年より所得が多くなったり、控除額が減っているといったことが考えられます。
Q.去年と収入が同じなのに去年は課税されていなくて、今年は課税されていました。
A.扶養親族数が減ったということはないでしょうか。住民税の非課税限度額は扶養親族数により変わりますので、収入が同じであっても扶養親族数が減ったことにより非課税から課税に変わることがあります。
Q.非課税となる所得はいくらまでですか。
A.「個人町・道民税が課税されない方」をご覧ください。
Q.所得税はかかっていないのに住民税はかかっていますがどういうことですか。
A.所得金額から控除金額を引いた額が0であれば所得税は課税されませんが、住民税は一定の所得があれば均等割が課税されます。また所得税と住民税では扶養控除などの控除金額が異なっていることにより、住民税が課税される場合があります。
Q.日高町から転出しましたが、住民税は日高町に支払うのですか。
A.原則、住民税はその年の1月1日に住所のある市町村で課税されます。1月2日以降に日高町から転出されても、その年は日高町で課税され、税額も変わることはありません。
Q.4月に会社を退職し残りの税額を一括で支払いましたが、6月に納税通知書が送付されてきました。会社から特別徴収された分と二重に支払うことになりませんか。
A.会社での特別徴収は6月から翌年の5月まで毎月納めていただくことになっています。退職時に一括で納めていただいた住民税については、前々年の所得に対して課税された分となり、6月に送付した分については前年分の所得に対して課税された分となります。
Q.年金からの特別徴収ではなくなりました、なぜですか。
A.以下のことが考えられます。
- 介護保険料が年金から特別徴収されなくなった。
- 日高町から転出した。(なお、4月から12月までに転出した場合は、停止となりませんが、1月から3月までに転出した場合に翌年度の10月からの特別徴収が停止となります。)
- 所得税、介護保険料、国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)及び住民税の額が対象となる年金額より多かった。
特別徴収が中止となった場合は普通徴収の方法により納付していただきますので、後日納税通知書を送付します。
Q.納税通知書と年金からの特別徴収の通知書が届きましたが、両方支払うのですか。
A.年金から引かれる住民税は年金所得にかかる分の住民税となり、年金以外に所得のある方は、その所得にかかる住民税については納税通知書により納めていただきます。
(注釈)給与からの特別徴収により納めていただく場合もあります。
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