申告と納税
申告期限及び納期限
法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人が自ら税額を算出して申告をし、その申告した税額を自ら納付することになっています。(これを申告納税制度といいます。)
申告期限及び納期限は次の表のとおりとなります。
確定申告
- 申告納付期限等
- 事業年度終了の日から原則として2か月以内
- 申告納付額
- 法人税割額および均等割額
(中間・予定申告納付があった場合はその金額を差し引いた額)
予定申告
- 申告納付期限等
- 事業年度開始以後6か月を経過した日から2か月以内
- 申告納付額
- 前事業年度の法人税割額を基準とする法人税割額および均等割額
中間申告
- 申告納付期限等
- 事業年度開始以後6か月を経過した日から2か月以内
- 申告納付額
- 仮決算に基づく法人税割額および均等割額
修正申告
- 申告納付期限等
- 申告すべき日
- 申告納付額
- この申告により増加した法人税額および均等割額
設立・設置届出書
新たに法人を設立・設置をした場合には、その設立以後2ヵ月以内に法人設立・設置届出書を納税地の所轄税務署長,所轄税事務所長,および市区町村長に提出しなければならないこととなっています。
定款等の写しや履歴事項全部証明書等の必要書類を添付して、各機関ごとに提出してください。
異動届出書
この届出書は、法人が解散,資本金等の異動,代表者等の変更,支店・工場等の異動(閉鎖を含む)等の異動をした場合に、納税地の所轄税務署長,所轄税事務所長,および市区町村長に提出してください。
異動事実の確認ができる書類を添付して、各機関ごとに提出してください。
(注釈)申告書及び届出書には法人番号の記載が必要になります。詳しくは「法人番号について」をご覧ください。
問い合わせ先
- 本庁 税務課
- 電話:01456-2-6184(税務課直通)
- 日高総合支所 地域住民課
- 電話:01457-6-2001
- お問い合わせ
-
税務課/課税グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6184
FAX:01456-2-5675