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申告と納税

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申告期限及び納期限

法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人が自ら税額を算出して申告をし、その申告した税額を自ら納付することになっています。(これを申告納税制度といいます。)

申告期限及び納期限は次の表のとおりとなります。

確定申告

申告納付期限等
事業年度終了の日から原則として2か月以内
申告納付額
法人税割額および均等割額
(中間・予定申告納付があった場合はその金額を差し引いた額)

予定申告

申告納付期限等
事業年度開始以後6か月を経過した日から2か月以内
申告納付額
前事業年度の法人税割額を基準とする法人税割額および均等割額

中間申告

申告納付期限等
事業年度開始以後6か月を経過した日から2か月以内
申告納付額
仮決算に基づく法人税割額および均等割額

修正申告

申告納付期限等
申告すべき日
申告納付額
この申告により増加した法人税額および均等割額

設立・設置届出書

新たに法人を設立・設置をした場合には、その設立以後2ヵ月以内に法人設立・設置届出書を納税地の所轄税務署長,所轄税事務所長,および市区町村長に提出しなければならないこととなっています。

定款等の写しや履歴事項全部証明書等の必要書類を添付して、各機関ごとに提出してください。

異動届出書

この届出書は、法人が解散,資本金等の異動,代表者等の変更,支店・工場等の異動(閉鎖を含む)等の異動をした場合に、納税地の所轄税務署長,所轄税事務所長,および市区町村長に提出してください。

異動事実の確認ができる書類を添付して、各機関ごとに提出してください。


(注釈)申告書及び届出書には法人番号の記載が必要になります。詳しくは「法人番号について」をご覧ください。

問い合わせ先

本庁 税務課
電話:01456-2-6184(税務課直通)
日高総合支所 地域住民課
電話:01457-6-2001
お問い合わせ

税務課/課税グループ

〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6184
FAX:01456-2-5675