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均等割

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法人町民税には、法人の所得に応じて負担する「法人税割」と、資本金等や従業者数に応じて負担する「均等割」があります。


税率(年額)×(算定期間において事務所等を有していた月数/12か月)

税率(年額)については、算定期間末日時点での「法人の資本金等の金額」と「従業者数」により、次の表のとおりとなります。

1,000万円以下である法人

令和5年9月30日までに終了する事業年度

従業者数 税率(年額)
50人以下 55,000円
50人超 132,000円

令和5年10月1日以降に終了する事業年度

従業者数 税率(年額)
50人以下 60,000円
50人超 144,000円

1,000万円を超え1億円以下である法人

令和5年9月30日までに終了する事業年度

従業者数 税率(年額)
50人以下 143,000円
50人超 165,000円

令和5年10月1日以降に終了する事業年度

従業者数 税率(年額)
50人以下 156,000円
50人超 180,000円

1億円を超え10億円以下である法人

令和5年9月30日までに終了する事業年度

従業者数 税率(年額)
50人以下 176,000円
50人超 440,000円

令和5年10月1日以降に終了する事業年度

従業者数 税率(年額)
50人以下 192,000円
50人超 480,000円

10億円を超え50億円以下である法人

令和5年9月30日までに終了する事業年度

従業者数 税率(年額)
50人以下 451,000円
50人超 1,925,000円

令和5年10月1日以降に終了する事業年度

従業者数 税率(年額)
50人以下 492,000円
50人超 2,100,000円

50億円を超える法人

令和5年9月30日までに終了する事業年度

従業者数 税率(年額)
50人以下 451,000円
50人超 3,300,000円

令和5年10月1日以降に終了する事業年度

従業者数 税率(年額)
50人以下 492,000円
50人超 3,600,000円

  • 「従業者数」とは、町内に有する事務所,事業所,寮,宿泊所などの従業者の数の合計をいいます。
  • 均等割額の計算において、事務所等を有していた期間に1月未満の月がある場合は切り捨てます。
    (ただし、全期間が1月未満の場合には1月とします。)

日高町税条例の改正により、令和5年10月1日以降の税率が変更となります。
同日以降に事業年度が終了する法人については新税率が適用になりますので、申告の際はお間違えの無いようご注意ください。

問い合わせ先

本庁 税務課
電話:01456-2-6184(税務課直通)
日高総合支所 地域住民課
電話:01457-6-2001
お問い合わせ

税務課/課税グループ

〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6184
FAX:01456-2-5675