納税義務者
納める法人税
法人などの住民税の納税義務者は次の表のとおりです。
町内に事務所や事業所等を有する法人(注釈1)
法人税割 | 均等割 |
---|---|
○ | ○ |
(注釈1)町内に事務所や事業所等(以下、事務所等)を有する公益財団法人、または、法人ではない社団等で収益事業を営むものを含みます。
町内に寮等を有する法人で、町内に事務所や事業所等を有しない法人
法人税割 | 均等割 |
---|---|
× | ○ |
町内に事務所や事業所を有する公益財団法人等で収益事業を行わない法人
法人税割 | 均等割 |
---|---|
× | ○ |
町内に事務所や事業所等を有する法人課税信託の受託者
法人税割 | 均等割 |
---|---|
○ | × |
事務所や事業所とは
事務所の要件として、人的設備・物的設備・事業の継続性の三要件があります。
人的設備
人的設備とは、正規の従業員だけではなく、法人の役員,清算法人における清算人,アルバイトやパートタイマーなども含みます。
人材派遣会社から派遣された者も、派遣先企業の指揮及び監督に服する場合は人的設備に含みます。
規約上、代表者または管理人の定めがあるものについては、特に事務員等がいなくても人的設備があるとみなします。
物的設備
物的設備とは、事業に必要な土地,建物,機械設備など、事業を行うのに必要な設備を設けているものをいいます。
事務所等は、それが自己の所有であるか否かは問いません。
規律上、特に定めが無く、代表者の自宅等を連絡所としているような場合でも、そこで継続して事業が行われていると認められる限り、物的設備として認められます。
事業の継続性
事業の継続性には、事業年度の全期間にわたり連続して行われる場合のほか、定期的または不定期的に相当日数継続して行われる場合を含みます。また、そこで事業が行われた結果、収益ないし所得が発生することは必ずしも必要としません。
事務所等において行われる事業は、個人または法人の本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接、または間接的に関連して行われる付随的事業であっても社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものについては、事務所等とします。
- 事業所等の範囲
- 材料置場,倉庫および車庫など単に物的施設のみが独立して設けられたものは、事務所等の範囲に含みません。
問い合わせ先
- 本庁 税務課
- 電話:01456-2-6184(税務課直通)
- 日高総合支所 地域住民課
- 電話:01457-6-2001
- お問い合わせ
-
税務課/課税グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6184
FAX:01456-2-5675