日高町勤労者生活資金貸付制度について
日高町勤労者生活資金貸付制度のご案内
日高町では、町内に居住する組織または中小企業及び団体の労働に従事している勤労者に対し、福利厚生と勤労意欲の増進及び労働力の定着化を図るための資金の貸付制度があります。
対象者
- 日高町内に1年以上居住している者
- 町税を完納している者
- 北海道労働金庫が確実に償還できると認めた者
貸付金の使途
- 本人又は家族の病気、災害、冠婚葬祭及び子弟の教育その他生活必需品の購入等に要する資金
【注】遊興娯楽等の消費資金は対象外
貸付条件
- 貸付金額:150万円以内
- 貸付期間:7年以内
- 貸付利率:一般生活資金 1.00%、教育資金 0.85%
その他貸付条件は北海道労働金庫の定めによる
お申し込み・お問い合わせ先
北海道労働金庫 静内支店 電話 0146-43-3111(新ひだか町静内青柳町1-2-8)
- 貸付条件の詳細やお申し込みにつきましては、北海道労働金庫へご連絡ください。