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日高町結婚新生活支援事業補助金

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 若年世帯が結婚して新たな生活を始めるための経済的支援として、新居の購入費や家賃、引越し費用の一部を助成する「結婚新生活支援事業」をスタートしました。

1 補助対象世帯(次の全ての要件に該当する世帯)

・令和7年1月1日から令和8年3月31日の間に婚姻した夫婦であること
・婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下であること
・世帯全員の所得を合計した金額が500万未満であること
・新生活に係る住宅が町内にあり、結婚世帯の夫婦の双方の住所が当該住宅の所在地となっていること
・その他、日高町が定める要件を満たすこと

2 補助対象経費(令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払われた費用)

住居費
 婚姻を機に新たに住宅を取得する費用、又は賃借する際に要する費用で賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料を対象とする。
 ただし、生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けている場合はその全額、賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該手当分を除く。
引越費用
 婚姻に伴う引越しのために要した費用のうち、引越業者又は運送業者への支払いに要した実費を対象とする。
 ただし、勤務先から引越手当等が支給されている場合は、当該手当分を除く。
リフォーム費用
 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用を対象とする。
 ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。

3 補助金額

上限:1世帯30万円(夫婦の年齢39歳以下)または、60万円(夫婦の年齢29歳以下)

4 申請書類

(1) 誓約書兼同意書(第3号様式)
(2) 婚姻後の戸籍謄本又は婚姻証明書など婚姻日が分かる書類
(3) 新婚世帯の所得証明書又は課税証明書
(4) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し及び領収書の写し(住居費における取得の場合)
(5) 住宅の賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合)
(6) 住宅手当等支給証明書(第4号様式)(住居費における賃貸借の場合)
(7) 引越費用に関する契約書(見積書を含む)及び領収書の写し(引越費用の場合)
(8) リフォーム費用に関する工事請負契約書又は請書の写し及び領収書の写し(リフォーム費用の場合)
(9) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し(貸与型奨学金の返還を行っている場合)
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

5 申請期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

6 申請先

日高町役場子育て健康課、水・くらしセンター、厚賀出張所、日高総合支所