本文へ

送り付け商法にはご注意を!

更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

注文した覚えのない商品が突然自宅に届いたり、何度も勧誘の電話を断っていたが、その事業者からの荷物の不在通知が届いていたり、一方的な送り付けをする事業者にはご注意ください。送り付けられた商品にはお金を支払う必要はありませんし、心当たりのないものについては処分しても構いません。
万が一、お金を支払っても取り戻せる可能性がありますので、消費生活センター等にご相談ください。
(注)贈答品の可能性もありますので、ご家族等に確認するのも一つの手段です。

お問い合わせ

商工観光課/商工・観光グループ

〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6031
FAX:01456-2-6191