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令和8年から林野火災注意報・警報が新設されました

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令和8年1月1日から林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始します

 昨今の林野火災の多発により、「林野火災注意報・警報」が新設されました。
 3月1日から5月31日の午前8時、火災の発生しやすい気象条件になった際に発令されます。
 期間中、屋外で火を使用する際は、下記の「林野火災注意報・警報 発令状況」を確認してください。

 また、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をしようとする場合、あらかじめ、住所、氏名、その他必要事項を消防長(消防署長)に届け出なければなりません。

門別地区の林野火災注意報・警報 発令状況 本日は、発令されておりません。
日高地区の林野火災注意報・警報 発令状況 本日は、発令されておりません。

 林野火災注意報又は警報が発令されている場合、以下の制限について、ご注意ください。
 (1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
 (2) 煙火を消費しないこと。
 (3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
 (4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近での喫煙をしないこと。
 (5) 山林、原野等の場所で、喫煙をしないこと。
 (6) 残火(たばこの吸い殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。

 注意報発令時は努力義務となりますが、警報発令時は義務が課せられ、違反した者に対しては30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。