「住宅用火災警報器」の設置について
「住宅用火災警報器」の設置はお済みですか?
平成16年消防法改正により、既存住宅を含めたすべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられました。
新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は火災予防条例により平成23年6月1日から設置義務化が適用されました。
住宅火災による犠牲者をなくすため、一日も早い設置をお願いします。
なぜ義務化になったのか?
住宅火災で亡くなった人のうち、多くの人が「逃げ遅れ」が原因で命を落としています。
また、「逃げ遅れ」が多い理由として、火災が夜間就寝中に発生している例が多いことも原因となっています。
こういった犠牲者の何割かは、火災警報器によって、早めに火災の発生を知り助かった可能性があったのです。なかでも高齢者は、火災で亡くなった方のおよそ半数以上を占めているのが現状です。
住宅用火災警報器とは?
住宅用火災警報器とは、居住者に警報音により火災の発生を知らせる装置で、「煙を感知するタイプ(煙式)」と「熱を感知するタイプ(熱式)」があります。
煙式 | 寝室や階段 |
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熱式 | おもに台所 |


どこに設置するの?

取り付ける場所は、「寝室」と寝室が2階などの場合は「階段」にも設置が必要です。
なお、取り付ける数は、家の階数、部屋数で異なります。
また、義務ではありませんが、安心のために「台所」への設置もおすすめします。
(注釈)警報器は日本消防検定協会マーク(画像参照)付きのものをお選び下さい。
詳しくは、 住宅用火災警報器設置ガイド をご覧下さい。
平成26年4月1日以降から
設置に関するご相談
- 日高西部消防組合 富川消防署 予防課予防係
- 電話01456-2-1521
- 日高西部消防組合 日高支署予防係
- 電話01457-6-2244
- お問い合わせ
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日高西部消防組合
電話:01456-2-1521