自ら行う消防用設備等の点検について
消火器や誘導標識の点検が自ら行える場合があります
消防法令により防火対象物に設置が義務付けられた消防用設備等は、特定用途防火対象物は1年に1回、非特定用途防火対象物は3年に1回定期的に点検し、消防署へ報告しなければなりません。
防火対象物が特定の条件を満たす場合、自ら消防用設備等の点検と報告を行うことが可能です。下部に点検方法や点検結果報告書の記載要領をまとめたパンフレットや点検アプリを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
対象
- 延べ面積が1,000m2未満であること
- 屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物(飲食店、宿泊施設等)に該当しないこと
(注意) 延べ面積1,000m2以上の防火対象物や屋内階段(避難経路)が1つしかない特定用途防火対象物(飲食店、宿泊施設等)は、消防設備士や消防設備点検資格者が点検を実施する必要があります。


- お問い合わせ
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日高西部消防組合
電話:01456-2-1521