犬の登録と狂犬病予防注射について
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬には、犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射の実施が義務付けられています。
- 犬の登録は、役場本庁、水・くらしサービスセンター、厚賀出張所、日高総合支所で行うことができます。
- 狂犬病予防注射は、動物病院にて実施してください。
- 鑑札や注射済票の交付を受けたら、それらを犬に付けておくことが義務付けられています。
- 4月から6月頃に町内を巡回して行われる、狂犬病予防注射の集合注射でも実施することができます。
実施日時・集合場所は町広報誌にてお知らせします。 - 犬の体調不良や病気やケガなどにより予防注射を受けられない場合は、掛かりつけの動物病院にて診察を行い、獣医師との相談のうえ狂犬病予防注射をしてください。
(注釈)町内の狂犬病予防注射の集合注射では、犬の新規登録の登録鑑札および狂犬病注射済票の即時交付が受けられます。
(注釈)動物病院にて狂犬病予防注射を実施した場合は、動物病院から発行される「狂犬病予防注射済証」を役場に提出し、「狂犬病予防注射済票」の交付手続きが必要です。
「登録鑑札」や「狂犬病予防注射済票」を犬に身に着けましょう
身に着けていますか、「登録鑑札」や「狂犬病予防注射済票」
狂犬病予防法により、飼い主は犬に「登録鑑札」及び「狂犬病予防注射済票」を「首輪」や「胴輪」などに付着させなければならないと規定されています。
犬が居なくなった場合の対応について
犬が行方不明になったら、そのまま捜索に出る前に、役場や警察に連絡しましょう。
飼育している犬の行方不明になったら、まずは役場や警察に連絡をしてから捜索に出ましょう。
役場や警察が、迷子犬を保護、または情報が入っている場合があります。
また、保護した犬の「首輪」や「胴輪」などに「登録鑑札」及び「狂犬病予防注射済票」が付着していると、飼い主へ犬を保護した旨の連絡がはいります。
犬による咬傷事故について
犬の飼い主、被害者のどちらも届出が必要です。
犬が人(飼い主や家族を含む)を咬んでしまった場合や、他の動物を咬んでしまった場合は、犬の飼い主、被害者のどちらに対しても、日高町畜犬取締り及び野犬掃とう条例により町への届出が義務付けられています。
どちらの場合も、まずは下記の問い合わせ先へご連絡ください。
(注釈)事故の再発防止と狂犬病の蔓延防止を目的としており、刑事訴訟や民事訴訟とは別の調査です。
事故を起こさないために、被害者にならないために
事故を起こさないために、被害者にならないために、次のとおり気を付けましょう
散歩の時は
- 必ずリードでつないで散歩しましょう
- 首輪やリードは定期的に点検しましょう
- リードは2メートル以内の長さにして持ち、周囲に気を配りながら散歩しましょう
(注釈)伸びるリードは、犬の制御ができなくなる恐れがあります - 犬を制御できる方がリードを持ちましょう
- 犬同士がケンカになったときに間に入れるような頑丈な靴をはきましょう
(注釈)人通りが多い場所で散歩する場合や、咬み癖のある犬を散歩する場合は口輪をするとより安全です
家での飼育は
- 敷地外に犬が届かないように鎖などでつないで飼うか、柵、ゲージの中または室内で飼いましょう
- 室内で犬を飼っている場合は、犬が外に出ないようにしましょう
- 犬を飼っていることがわかるよう表示をしましょう
犬と接するときは
- 大声を出したり、シッポをつかんだり、いたずらをしないようにしましょう
(注釈)じっと見つめることでも犬が興奮することがあります - 犬の食事中に手を出さないようにしましょう
- 犬のそばで急に動いたり走ったりしないようにしましょう
- 見知らぬ犬には手を出さないようにしましょう
犬に関するお問い合わせ先
- 門別地区
- 役場本庁舎 住民生活課
電話:01456-2-6182
- 日高地区
- 日高総合支所 地域経済課
電話:01457-6-2024
- お問い合わせ
-
住民生活課/環境生活・アイヌ政策グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6182
FAX:01456-2-6620