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税率

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軽自動車の種別に応じ、次のとおりです。

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車等

車種区分 税率(年税額)
50cc以下 又は0.6kw以下(特定小型原動機付自転車を含む) 2,000円
50cc超90cc以下 又は0.6kw超0.8kw以下 2,000円
125cc以下 かつ最高出力4.0kw以下 2,000円
90cc超125cc以下 又は0.8kw超1.0kw以下 2,400円
ミニカー 3,700円
二輪車(125cc超250cc以下)及び二輪のトレーラー(一定の規格以下のもの) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車(農耕作業用) 2,000円
小型特殊自動車(その他のもの) 5,900円

特定小型原動機付自転車については、次のページをご覧ください。

三輪・四輪以上の軽自動車

  • 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車について、新税率が適用されます。
  • 平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車については、旧税率が適用され、税率の変更はありません。
  • 最初の新規検査から13年が経過した三輪以上の軽自動車については、重課税率が適用されます。

税率表

三輪

旧税率 新税率 重課税率
3,100円 3,900円 4,600円

四輪以上 乗用

営業用
旧税率 新税率 重課税率
5,500円 6,900円 8,200円
自家用
旧税率 新税率 重課税率
7,200円 10,800円 12,900円

四輪以上 貨物

営業用
旧税率 新税率 重課税率
3,000円 3,800円 4,500円
自家用
旧税率 新税率 重課税率
4,000円 5,000円 6,000円

重課税率表適用年度早見表

初度検査年月 重課税率適用年度
平成24年4月~平成25年3月 令和 8年度から
平成25年4月~平成26年3月 令和 9年度から
平成26年4月~平成27年3月 令和10年度から
平成27年4月~平成28年3月 令和11年度から
平成28年4月~平成29年3月 令和12年度から
平成29年4月~平成30年3月 令和13年度から
平成30年4月~平成31年3月 令和14年度から
平成31年4月~令和 2年3月 令和15年度から
重課税率について
電気自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合エタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は対象から除きます。
初度検査
新車購入時、初めて標識(ナンバー)を取得するための検査。中古車を購入された場合でも、車両が初めて登録された年月は変わりませんのでご注意ください。初度検査年月の確認は、自動車検査証の記載欄をご確認ください。
自動車検査証初度検査欄

三輪及び四輪以上の軽自動車で、排ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、基準に応じたグリーン化特例(軽課)を適用します。

グリーン化特例(軽課)

  1. 令和5年4月1日~令和10年3月31日に新規登録され、下記税率表の(ア)に該当する三輪及び四輪以上の車両。
  2. 令和5年4月1日~令和8年3月31日に((ウ)の概ね25%軽減は令和7年3月31日まで)新規登録され、下記税率表の(イ)~(ウ)に該当し、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする三輪及び四輪以上の車両。
    (注釈)令和8年度税制改正において延長されなかったため令和8年度をもって終了となります。

留意事項

特例の適用は、当該取得をした日の属する年度の翌年度のみとなります。

(注釈)令和8年度に特例の適用を受けた車両については、令和9年度以降本来の税率に戻りますのでご留意をお願いします。

三輪

75%軽減
(ア)
50%軽減
(イ)
25%軽減
(ウ)
1,000円 2,000円
(乗用営業用のみ)
3,000円
(乗用営業用のみ)

四輪以上 乗用

営業用
75%軽減
(ア)
50%軽減
(イ)
25%軽減
(ウ)
1,800円 3,500円 5,200円
自家用
75%軽減
(ア)
50%軽減
(イ)
25%軽減
(ウ)
2,700円 なし なし

四輪以上 貨物

営業用
75%軽減
(ア)
50%軽減
(イ)
25%軽減
(ウ)
1,000円 なし なし
自家用
75%軽減
(ア)
50%軽減
(イ)
25%軽減
(ウ)
1,300円 なし なし

(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車または平成21年天然ガス車基準適合かつ平成21年天然ガス車基準からNOx10%低減達成車)
(イ)令和12年度燃費基準90%達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準達成車
(ウ)令和12年度燃費基準70%達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準達成車                                    (イ)~(ウ)は平成30年排出ガス基準からNOx50%低減達成車またはは平成17年排出ガス基準NOx75%低減達成車のガソリン車・ハイブリッド車に限る

(注釈)NOx:窒素酸化物のこと
(注釈)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載がされています。

問い合わせ先

本庁 税務課
電話:01456-2-6184
総合支所 地域住民課
電話:01457-6-2001
お問い合わせ

税務課/課税グループ

〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6184
FAX:01456-2-5675