身体障害者等に対する軽自動車税の減免について
- 身体などに障害のある方が使用する軽自動車等で、一定の要件にあてはまるものは、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。
- 減免を受けられるものは、障害のある方1名につき1台に限ります。
(注釈)既に他の車両で軽自動車税もしくは普通自動車税の減免を受けている場合は、譲渡や廃車の事実が確認でき、減免を受けた市区町村または都道府県で減免の解除手続きをしなければ減免を受けることができません。減免を受けているかどうかは障害者手帳の備考欄をご確認ください。
減免対象となる軽自動車等
1.身体障害者の場合
- 身体に障害を有し歩行が困難な者が所有し、運転する軽自動車等
- 身体障害者で年齢18歳未満の者と生計を一にする者が所有し、当該障害者のために生計を一にする者が運転する軽自動車等
2.精神障害者の場合
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者と生計を一にする者が所有し、当該障害者のために生計を一にする者が運転する軽自動車等
- 療育手帳の交付を受けている者と生計を一にする者が所有し、当該障害者のために生計を一にする者が運転する軽自動車等
3.障害者を常時介護する者
- 身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る)のために、当該身体障害者等を常時介護する者が運転する軽自動車等(1台に限る)
4.特殊な構造をした軽自動車
- その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
申請の期限
納期限までに必要書類を提示し、申請書の提出が必要です。
必要書類
身体障害者手帳等、自動車運転免許証、自動車検査証、印鑑、納税通知書
(注釈)障害者等のために必要な状況が確認出来る書類等を求める場合があります。
その他
減免申請後、減免の対象とならなかった場合には郵送でお知らせいたします。
詳しくは下記にお問い合わせ下さい。
問い合わせ先
- 本庁 税務課
- 電話:01456-2-6184
- 総合支所 地域住民課
- 電話:01457-6-2001
- お問い合わせ
-
税務課/課税グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6184
FAX:01456-2-5675