軽自動車税とは
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、日高町内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している方。
軽自動車等を廃車・売却などした場合は申告をしてください。申告されない場合はそのまま課税されることがあります。
(注釈)賦課期日現在、転出等により「主たる定置場」が日高町外になった場合は、日高町で課税できません。主たる定置場所在市町村へ届出をお願いします。
申告または報告
軽自動車税の納税義務者は、軽自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書または報告書を市町村長に提出しなければなりません。
取得した場合 | 軽自動車等の所有者等となった日から15日以内。 |
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納税義務者の住所 | その事由が生じた日から15日以内。 |
廃車・売却した場合 | 所有者等でなくなった日から30日以内。 |
(注釈)軽自動車の売主等に報告を請求する場合があります | 請求のあった日から15日以内。 |
申告書または報告書の様式
地方税法施行規則で申告書または報告書の様式が定められています。
申告書等の種類 | (一)軽自動車税申告(報告)書(軽自動車及び二輪の小型自動車に係る申告(報告)書) |
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様式 | 第三十三号の四様式 |
申告書等の種類 | (二)軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る新規または変更申告(報告)書) |
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様式 | 第三十三号の五様式 |
申告書等の種類 | (三)軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る廃車申告書) |
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様式 | 第三十四号様式 |
様式は各届出機関窓口で入手してください。
- 日高町から転出する場合
- 納税義務者の住所変更・主たる定置場の住所変更が必要です。
原動機付自転車(特定小型原動機付自転車含む)、小型特殊自動車、ミニカーを所有の方は住民異動届出の際に手続きをお願いします。
(注釈)「主たる定置場」が日高町から変更にならない場合でも、納税義務者の住所変更は必要です。
- 納税義務者が死亡した場合
- 軽自動車等の所有を引き継いだ方が、所有者として「取得した場合」による申告をお願いします。
申告先
- 原動機付自転車(125cc以下又は1.0以下・特定小型原動機付自転車含む)、小型特殊自動車、ミニカー
- 印鑑・本人と確認できる書類のほか、申告事由により販売証明書・譲渡書・標識交付証明書・廃車証明書・ナンバー等が必要です。
日高町役場税務課、日高総合支所地域住民課、水・くらしサービスセンター、厚賀出張所
- 上記以外の車両
- 黄色や黒のナンバープレート(「室蘭」等の表示のあるもの)については、軽自動車検査協会 室蘭事務所(コールセンター)へお問い合わせください。
住所 | 〒050-0081 北海道室蘭市日の出町二丁目39番2号 |
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電話番号 | 050-3816-1766 |
業務受付時間 | 午前8時45分~11時45分 午後1時00分~4時00分 |
休業日 | 土曜日・日曜日・祝祭日・12月29日~1月3日 |
税止めの手続
日高町で課税の対象となっている「室蘭」ナンバーの軽自動車やバイクを、室蘭地区以外や道外で廃車または住所変更・名義変更などの登録変更をしたときは、税止めの手続きが必要となります。
税止めの手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車検査協会や運輸支局に近隣する関係団体等が代行手続きをする場合があります。くわしくは軽自動車検査協会や運輸支局に近隣する関係団体等にご確認ください。
税止めの手続きの方法
自己申告により手続きをする場合は、次のいずれかの書類を日高町税務課に持参するか郵送してください。
税止めの手続きに必要な書類
- 軽自動車税申告書または軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
- 車検証返納証明書または届出済証返納証明書の写し(受付印のあるもの)
- 新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証の写し
税止めの手続きをされないと、日高町で車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税が課税され続けてしまうことがありますのでご注意ください。
その他
(注釈)「室蘭ナンバー」等で既に解体・滅失・行方不明・譲渡等となっているが、諸事情により抹消・移転登録が出来ず課税されている場合は、日高町役場税務課へご相談ください。
納期
5月1日~同月31日
(注釈)納期の末日が土・日曜日・祝日にあたる場合は、その次の平日が納期限となります。
口座振替による納付
軽自動車税は、あなたの預貯金から口座振替の方法で納めることができます。
口座振替を利用されますと、わざわざ納期ごとに金融機関や役場などにお出かけいただかなくても、自動的にあなたの預貯金から振り替えられます。
手続きは簡単ですし、通常は一度のお申し込みで、翌年度以降も継続されます。
(注釈)車検時に必要な納税証明は、振り替え後に送付されますが、6月車検に必要な場合はお知らせ願います。
問い合わせ先
- 本庁 税務課
- 電話:01456-2-6184
- 総合支所 地域住民課
- 電話:01457-6-2001
- お問い合わせ
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税務課/課税グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6184
FAX:01456-2-5675