税率
軽自動車の種別に応じ、次のとおりです。
原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車等
車種区分 | 税率(年税額) |
---|---|
50cc以下 又は0.6kw以下(特定小型原動機付自転車を含む) | 2,000円 |
50cc超90cc以下 又は0.8kw以下 | 2,000円 |
90cc超125cc以下 又は1.0kw以下 | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
二輪車(125cc超250cc以下)及び二輪のトレーラー(一定の規格以下のもの) | 3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
小型特殊自動車(農耕作業用) | 2,000円 |
小型特殊自動車(その他のもの) | 5,900円 |
特定小型原動機付自転車については、次のページをご覧ください。
三輪・四輪以上の軽自動車
- 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車について、新税率が適用されます。
- 平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車については、旧税率が適用され、税率の変更はありません。
- 最初の新規検査から13年が経過した三輪以上の軽自動車については、重課税率が適用されます。
税率表
三輪
旧税率 | 新税率 | 重課税率 |
---|---|---|
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪以上 乗用
旧税率 | 新税率 | 重課税率 |
---|---|---|
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
旧税率 | 新税率 | 重課税率 |
---|---|---|
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪以上 貨物
旧税率 | 新税率 | 重課税率 |
---|---|---|
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
旧税率 | 新税率 | 重課税率 |
---|---|---|
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
重課税率表適用年度早見表
初度検査年月 | 重課税率適用年度 |
---|---|
平成14年以前(注釈) | 平成28年度から |
平成15年(注釈)~平成16年3月 | 平成29年度から |
平成16年4月~平成17年3月 | 平成30年度から |
平成17年4月~平成18年3月 | 平成31年度(令和元年度)から |
平成18年4月~平成19年3月 | 令和2年度から |
平成19年4月~平成20年3月 | 令和3年度から |
平成20年4月~平成21年3月 | 令和4年度から |
平成21年4月~平成22年3月 | 令和5年度から |
平成22年4月~平成23年3月 | 令和6年度から |
(注釈)平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両は、自動車検査証に年までの記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなします。(地方税法等の一部を改正する法律改正附則第14条第2項)。
- 重課税率について
- 電気自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合エタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は対象から除きます。
- 初度検査
- 新車購入時、初めて標識(ナンバー)を取得するための検査。中古車を購入された場合でも、車両が初めて登録された年月は変わりませんのでご注意ください。初度検査年月の確認は、自動車検査証の記載欄をご確認ください。

三輪及び四輪以上の軽自動車で、排ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、基準に応じたグリーン化特例(軽課)を適用します。
グリーン化特例(軽課)
適用条件
- 令和5年4月1日~令和8年3月31日に新規登録され、下記税率表の(ア)~(ウ)に該当する三輪及び四輪以上の車両。
- (イ)~(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
留意事項
特例の適用は、当該取得をした日の属する年度の翌年度のみとなります。
(注釈)令和5年度に特例の適用を受けた車両については、令和6年度以降本来の税率に戻りますのでご留意をお願いします。
三輪
(ア) | (イ) | (ウ) |
---|---|---|
1,000円 | 2,000円 (乗用営業用のみ) |
2,000円 (乗用営業用のみ) |
四輪以上 乗用
(ア) | (イ) | (ウ) |
---|---|---|
1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
(ア) | (イ) | (ウ) |
---|---|---|
2,700円 | なし | なし |
四輪以上 貨物
(ア) | (イ) | (ウ) |
---|---|---|
1,000円 | なし | なし |
(ア) | (イ) | (ウ) |
---|---|---|
1,300円 | なし | なし |
(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減達成車または平成30年排出ガス規制適合車)
(イ)令和12年度燃費基準90%達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準達成車
(ウ)令和12年度燃費基準70%達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準達成車 (イ)~(ウ)は平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のガソリン車・ハイブリッド車に限る
(注釈)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載がされています。
問い合わせ先
- 本庁 税務課
- 電話:01456-2-6184
- 総合支所 地域住民課
- 電話:01457-6-2001
- お問い合わせ
-
税務課/課税グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6184
FAX:01456-2-5675