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令和6年度(12月支給分以降)の児童手当制度拡充について(9/13受付開始)

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児童手当拡充の内容

(1)所得制限の撤廃
所得制限限度額・所得上限限度額の制度が撤廃となったため、児童を養育する方につきまして、主生計者にあたる方の所得にかかわらず、児童手当を支給いたします。
(2)支給期間について高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで延長
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童も支給対象児童となります。
(3)多子加算の拡充
多子加算について、第3子以降3万円となります。
多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、進学・就職に限らず、22歳到達後の最初の年度末までの子について、親が監護相当の生計費の負担を行っている場合にカウント対象とします。ただし、施設等に入所している児童は含めません。
(4)支給回数を年6回に変更
令和6年12月から、偶数月(2,4,6,8,10,12月)に、各前月までの2カ月分が支払われます。

制度内容の比較

改訂前(令和6年10月支給分まで)

支給対象 中学生
(15歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 所得制限限度額、所得上限度額あり
手当月額(3歳未満) 月15,000円
(注釈)児童を養育している方の所得額が、「制限」以上「上限」未満の場合には、特例給付として月5,000円を支給します。
手当月額(3歳~小学生修了まで) 第一子・第二子:月10,000円
第三子以降:月15,000円
(注釈)児童を養育している方の所得額が、「制限」以上「上限」未満の場合には、特例給付として月5,000円を支給します。
手当月額(中学生) 月10,000円
(注釈)児童を養育している方の所得額が、「制限」以上「上限」未満の場合には、特例給付として月5,000円を支給します。
第3子以降の算定対象 18歳到達後の最初の年度末まで
支給月 2月、6月、10月(年3回)
(注釈)各前月までの4ヶ月分を支給

改訂後(令和6年12月支給分から)

支給対象 高校生年代
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 所得制限なし
手当月額(3歳未満) 第一子・第二子:月15,000円
第三子以降:月30,000円
(注釈)特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額となります。
手当月額(3歳~高校生年代) 第一子・第二子:月10,000円
第三子以降:月30,000円
(注釈)特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額となります。
第3子以降の算定対象 22歳到達後の最初の年度末まで
支給月 偶数月(年6回)
(注釈)各前月分までの2ヶ月分を支給

申請について

制度改正による申請が必要な方

以下のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。

  • ア.所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
  • イ.高校生年代の児童のみを養育している方
    →新規の「認定請求書」の提出が必要です。児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出が必要です。
  • ウ.現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
    →「額改定請求書」の提出が必要です。
  • エ.現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
    →「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

制度改正による申請が不要な方

以下のオからキに該当する場合には、原則として改めての申請は不要です。
ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方や、新たに追加する児童等がいる場合には申請が必要です。

  • オ.現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
    →令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。町からの新制度の認定通知等は行いません。
  • カ.現在特例給付を受給している方
    →令和6年10月分からは、児童手当区分になります。令和6年10月以降に、町より新制度の認定通知書等をお送りします。
  • キ.現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
    →原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に、町より新制度の通知書をお送りします。
    (注釈)算定児童につきましては、お手元にある認定通知書の「算定基礎児童名」か、継続のお知らせの「算定基礎児童数」に記載しております。

ご自身に児童手当の申請が必要かどうか、図を参考にご確認ください。

申請方法について

制度改正による申請が必要な方につきましては、9月上旬に役場から申請に関する案内を送付いたしますのでご確認下さい。
また、児童手当の支給対象児童が町外へ転出している場合は、役場からの申請書等の送付がありませんので、日高町役場子育て健康課(直通01456-2-6183)までお電話でお問い合わせの上、お近くの窓口で申請をお願いします。

お問い合わせ

子育て健康課/子育て支援グループ

〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6183
FAX:01456-2-5615