児童手当・特例給付
内容
児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。
対象
15歳(中学校3年生)到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している方。
支給額
児童手当
区分 | 支給額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子、第2子) | 10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子) | 15,000円 |
中学校修了前 | 10,000円 |
特例給付
区分 | 支給額 |
---|---|
児童手当の所得制限額以上の方 | 5,000円 |
支払日
- 2月10日(10月~1月分)
- 6月10日(2月~5月分)
- 10月10日(6月~9月分)
(注釈)支払日が土曜日・日曜日・祝日の場合は前日に支払われます。
- お問い合わせ
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子育て健康課/健康増進グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6571
FAX:01456-2-5615