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児童扶養手当

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内容

父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
手当を受けることのできる人は、条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父又は母や、父又は母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
世帯で生計を維持する方々の所得制限があります。

条件

  • 父母の離婚後、父又は母と生計を同じくしていない子ども
  • 父又は母が死亡した子ども
  • 父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
  • 父又は母の生死が明らかでない子ども
  • 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている子ども
  • 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている子ども
  • 母が婚姻によらないで生まれた子ども
  • 父母とも不明である子ども

支給額

受給資格者等の所得等により決められます。

児童1人の場合

1人につき(月額)
全部支給 45,500円
一部支給 45,490円~10,740円

児童2人以上の加算額

1人につき(月額)
2人目 全部支給10,750円
一部支給10,740~5,380円
3人目以降1人につき 第2子加算額と同じ

(注釈)上記金額は令和7年1月に支給される令和6年11月分から適用。

支給日

  • 5月11日(3月~4月分)
  • 7月11日(5月~6月分)
  • 9月11日(7月~8月分)
  • 11月11日(9月~10月分)
  • 1月11日(11月~12月分)
  • 3月11日(1月~2月分)

(注釈)2020年1月から、支給月の前月までの2か月分が支払われます。
(注釈)支払日が土曜日、日曜日、祝日の場合は前日に支払われます。

お問い合わせ

子育て健康課/健康増進グループ

〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6571
FAX:01456-2-5615