森林の土地の所有者届出制度
森林の土地の所有者届出制度とは、平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降に森林の土地の所有者となった方は、市町村へ届けることが義務付けられています。
届出対象となる土地は、北海道が作成する地域森林計画の対象となっている森林(森林法第5条第1項)です。
登記上の地目にかかわらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
詳しくは、林野庁のホームページをご覧ください。
- お問い合わせ
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産業課/水産・林務グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6185
FAX:01456-2-6191