日高町森林環境譲与税の活用に向けた基本方針について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)及び同施行規則(平成31年総務省令第40号)が創設され、平成31年4月1日から施行されることとなり、当町に対する森林環境譲与税の使途について、譲与される額や地域の実態を踏まえ、計画的かつ効果的に活用するため、当面5年間(令和元年度から令和5年度)の基本方針を策定しました。
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