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介護給付費算定に関する届出、介護予防・日常生活支援総合事業に関する届出について

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介護保険サービス事業者が介護報酬に係る加算を算定する場合は、それぞれの加算要件を満たした上で、事前の届出が必要です。
なお、届出の際に加算要件を確認するため下記に定める様式のほかに、書類の添付が必要な場合がありますので、担当へご確認ください。


届出日によって加算の算定を開始できる時期は次のとおりになります。

訪問・通所・居宅介護支援の場合
・毎月15日以前に届出→翌月から算定可能
・毎月16日以後に届出→翌々月から算定可能

体制等に関する届出書

介護予防・日常生活支援総合事業に関する届出

変更届

お問い合わせ

高齢者福祉課/高齢者福祉・介護グループ

〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6561
FAX:01456-2-5615