使用者を承継するとき
お墓の使用者が死亡した場合などは、日高町へ使用権承継の届出が必要です。
(注釈)墓地の使用権は、使用者の相続人、親族または縁故者等に限り承継することができます。
手続きに必要なもの
- 墓地使用権承継届
- 墓地使用者代理人選定届(新たに使用者になる方が町外にお住まいの場合)
- 現在の使用者との関係がわかる戸籍抄本か戸籍謄本
上記により審査の上、「墓地使用権承継承認書」を交付します。
- お問い合わせ
-
住民生活課/環境生活・アイヌ政策グループ
〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
電話:01456-2-6182
FAX:01456-2-6620